出入国情報
日本
日本への入国・帰国時措置について
※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
Visit Japan Web サービスについて
Visit Japan Webサービスは、海外からの入国者(海外から帰国する日本人も含む)が、入国時に「入国審査」・「税関申告」の入国手続を行うことができるウェブサービスです。
https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001
1.日本へ入国・帰国する前
STEP 0 アカウント作成・ログイン
新規アカウント作成を行い、ログインしてださい。
メールアドレスにてアカウントを作成できます。
STEP 1 利用者の登録
(1)入国(または帰国)手続きの区分を登録する
(2)パスポートを読み取る
パスポート情報を読み取って入力する場合は「カメラで読み取る」を選択します。
パスポートの有効残存期間が6ヵ月未満の場合は、期間に応じて警告メッセージが表示されます。
撮り直してもうまくいかない場合、登録方法の選択画面から「自分で入力する」を選択し直接入力も可能です。
免税機能利用にはパスポートの読み取りが必要になります。
(3) 基本情報を登録する
任意入力箇所です。
ご入力された場合は、「STEP 3 入国・帰国の手続を入力」において、引用することができます。
職業や住所を頻繁に変更される予定がない方は、ご入力を推奨しています。
※日本人又は(みなし)再入国の方は、現住所:国名、現住所:都市名の入力はできません。
(4) 日本での連絡先(滞在先)の入力
任意入力箇所です。
情報を入力した場合は、「STEP 3 入国・帰国の手続を入力」において、引用できます。
職業や住所を頻繁に変更される予定がない場合は、入力することを推奨します。
※外国人の方は入力できません。
以下、A~Cいずれかの方法で登録できます。

必要な情報を入力します。

(B)旅行代理店の登録情報から引用/登録済みの入国・帰国情報から引用
引用する情報が表示されます。
表示された情報を引用する場合は「この入国・帰国情報を引用する」をクリックして進みます。
登録済みの入国・帰国情報を選択した場合は「日本での連絡先(滞在先)」のみ引用できます。

ビザ発給番号を入力し、「ビザ情報取得」をクリック。ビザ情報が表示されます。
引用された情報を利用される場合は「このビザ情報を引用する」をクリックして進みます。
STEP 3 入国・帰国の手続の手続きを入力
登録した予定をクリックし必要な手続き情報を登録します。
検疫
手続画面の「検疫(健康状態確認)」から質問へ回答し、健康状況に応じた案内を確認します。
入国審査及び税関申告
手続画面の「入国審査及び税関申告」から情報を登録します。
※日本人又は(みなし)再入国の方は入国審査(外国人入国記録)の登録は不要です。
税関申告(携帯品・別送品申告)のみ登録します。
2.日本入国・帰国時に行うこと
STEP 4:日本入国・帰国の手続から二次元コードを表示
入国審査及び税関申告
手続画面から二次元コードを表示します。
二次元コードは、入国審査では入国審査カウンターにて、税関申告では電子申告端末又は検査台にて利用できます。電子申告端末での申告後には、電子申告ゲートを利用できます。
※羽田空港、福岡空港、那覇空港では、ターンテーブルに手荷物が出てくるまでの待ち時間を利用して、電子申告端末により、電子的に税関申告を行うことができます。
免税購入に関する利用の流れ
(1) 情報の登録方法
利用できる方は、免税購入をされる方のうち、外国籍を有し、在留資格が短期滞在・外交・公用の方のみです。
また、免税二次元コードを作成するためには、予めパスポートの読み取りが必要です。
「STEP 1:利用者を登録」を参照の上、本人情報を修正します。
パスポートに貼られた上陸許可証印の読み取りを行います。
上陸許可証印をガイド枠に合わせると二次元コードが自動で読み取りされます。
エラーとなる場合は、エラーメッセージを確認し、再度読み取りを行います。
(2) 免税二次元コードを表示する
免税二次元コードに対応する店舗で二次元コードを提示します。
スクリーンショットでの利用はできません。
詳しくは下記をご参照ください。
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/guide/#step-0
令和5年4月29日以降について
1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、令和5年4月29日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更されます。
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
<出典>
外務省新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚生労働省ページ 水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html