アメリカ合衆国(米国)情報

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

入国情報

2023年5月12日以降、非移民(除:米国市民、永住者)のワクチン接種証明の提示は不要となります。

 

査証(ビザ)情報

※査証(ビザ)情報につきましては必ず大使館HP等で最新の情報をご確認いただきますようお願い致します。

以下の条件に該当する渡航者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して渡米することは出来なくなりました。

  • ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航また滞在したことがある方(ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は特例あり)
  • ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、またはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者の方

詳細は、国務省のウェブサイト「Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015」をご覧下さい。

  • ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方

ビザ免除プログラム(VWP)は、特定の国籍の方が米国に渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。VWP対象国の方はビザを申請することもできます。全ての国がビザ免除プログラムに参加しているわけではありません。また、VWP参加国のすべての方がビザ免除プログラムを利用できるというわけでもありません。渡米に際して、ビザ免除渡航者は、電子渡航認証システム(ESTA)で認証され、米国入国地で確認される必要があり、米国国土安全保障省(DHS)のUS-VISITプログラムに登録される必要があります。

*ビザ免除プログラムは、現在下記の国籍の方に適用されています。

これらの国籍の方は短期の商用や観光の目的で渡米する場合、下記の条件を満たせばビザなしで米国に90日以下の渡航をすることができます。

 

ビザ免除プログラムの利用条件

ビザ免除プログラムを利用して渡米するためには、渡航者は下記条件を満たさなければなりません:

  • ビザ免除プログラム参加国(上記)の国籍であり、有効なVWPパスポート条件に準じたパスポートを所持していること
  • ESTAが承認されていること
  • 米国での滞在期間が90日以下であること
  • 渡米目的が:
    • ア. 商用-取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉
    • イ. 観光/旅行-旅行、休暇、娯楽、友人や親族の訪問、休養、治療、同窓会や社交、奉仕活動など、及び報酬を伴わない音楽やスポーツなどイベント或いはコンテストのアマチュア参加
    • ウ. 通過-米国を通過する

空路または海路で入国する場合は、上記の外に、

  • 往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること。電子チケット(e-チケット)の場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをお持ちください。注: 最終目的地がメキシコ、カナダ、バミューダ、カリブ諸島の場合はそれらの国の合法的居住者でなければなりません。
  • DHSと協定しているVWP参加航空会社または船会社で渡航する。 注: 個人所有や公用の飛行機・船舶には適用されません。

カナダ・メキシコから陸路での入国:

陸路で米国に入国する場合は、CBPのウェブサイト(英文)https://help.cbp.gov/s/article/Article-1258?language=en_USをご覧ください。

ESTA電子渡航認証

2016年4月1日より、ビザ免除プログラムでの渡米者はEパスポート(IC旅券)の所持が必要になります。この規定は、すでに有効な電子渡航認証(ESTA)を取得している渡航者にも該当します。 Eパスポートはパスポートの表紙にEパスポートを示すマークがあります。

加えて、2011年3月1日以降にイラク、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航また滞在したことがある方は、ビザ免除プログラムを利用して渡米することはできません。また、ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、北朝鮮、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者も、ビザ免除プログラムを利用して渡米することはできなくなりました。

 この制限は、ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は、該当しません。

国土安全保障省長官が法執行機関や米国の国家安全保障上の利益になると判断した場合には、上記の制限を免除することがあります。免除を受けられるかどうかは、個々に審査されます。以下の条件を満たす渡航者は免除に該当する可能性があります:

  • 国際機関、地域機関、政府機関の代表として公務を遂行するためにイラク、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航した方
  • 人道支援を行うNGOを代表して任務を遂行するためにイラク、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航した方
  • ジャーナリストとして、報道目的のためにイラク、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航した方
  • 「包括的共同作業計画」( 2015年7月14日)の合意後に合法的な商用目的のためイランに渡航した方
  • 合法的な商用目的でイラクに渡航した方

電子渡航認証システム(ESTA)の申請書が新しくなりました。新法により渡航資格の制限が追加されたことを受け、渡航条件に関する新たな質問事項が申請書に追加されました。ESTAで渡航する予定の旅行者はこの新しい申請書にてESTAを申請することをお勧めします。この新しい申請書に基づき、免除を受けられるかどうかについて個々に審査されます。免除を申請するためにその他の申請書はありません。

ESTA保持者は米国への旅行手配を始める前にESTA承認をCBPのウェブサイトで確認することをお勧めします。


ESTA申請時期

ビザ免除プログラム(VWP)で渡米される予定がある方は、航空券の予約時にESTAを申請するか、少なくとも渡米日の72時間以上前にESTAの申請をすることを強くお勧めします。出発日当日にESTAを申請する場合は、搭乗前に渡航認証を取得できないリスクが生じます。また、承認されたESTAをお持ちでない海外旅行者は、搭乗を拒否されますのでご注意ください。

パスポートの利用要件

米国への渡航者は、通常、滞在期間+6ヶ月間有効なパスポートを所持していなければなりません。この6ヶ月ルールが免除される国(Six Month Club Update参照)の渡航者は、米国での滞在期間有効なパスポートが必要です。ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存有効期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになるでしょう。

ビザ免除渡航者が渡米の際、上記のパスポート要件を満たしていない場合、ビザ免除プログラムに適した新しいパスポートを取得する必要があります。さもなければビザ免除プログラムで渡航することができず、渡米の際には有効なパスポートにビザの取得が必要となります。

ビザ免除プログラムを利用できない場合

有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとすると入国を拒否されることがあります。

2015年ビザ免除プログラムの改定およびテロリスト渡航防止法の施行によって、2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、またはイエメンに渡航または滞在された方(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)またはイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア国籍の渡航者はビザ免除プログラムを利用して渡米することはできません。詳細はhttp://cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-programをご覧ください。

注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能です。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は、逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておいてください。裁判所の住所についてはwww.refdesk.comを参照してください。

特記事項:米国での留学や就労のために渡米する場合、90日を越えて滞在する場合、または滞在期間を延長することや滞在資格を変更する予定がある場合には、ビザ免除プログラムを利用することはできません。ビザが必要です。入国地で、ビザ免除渡航者の渡米目的が留学や就労、あるいは90日を越えて滞在するであろうと移民審査官が判断した場合、入国は許可されません。

ビザ免除プログラムによる米国通過

ビザ免除プログラムの条件を満たしている方は、ビザ無しで米国を通過することもできますが、ESTA渡航認証が必要です。米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸島に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日を超えないことを条件に、交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。カナダ、メキシコ、近隣諸島以外の国に行くために米国を通過し、帰路米国に再度入国する場合は、ビザ免除協定会社の飛行機や船を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。新たに入国許可の申請をする必要があるからです。そのため、入国に際して新たにI-94Wの記入も必要です。米国を通過してメキシコ、カナダ、バーミューダ、カリブ諸島に居住するために米国を通過する旅行者は、それぞれの国の合法的居住者でなければなりません。

グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム

2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用されることになり、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が施行されました。詳細はグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムをご覧ください。

 

ビザ免除プログラムについての詳細情報は、国務省ウェブサイトを参照してください。

電子渡航認証システムについて大使館やコールセンターまでお問い合わせはお控えください。この手続きは米国税関国境警備局より管理されています。ESTAの申請手続きに関する質問は米国税関国境警備局までお問い合わせください。

 

ワクチン情報

出典

外務省ホームページ 外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

在アメリカ合衆国日本国大使館

https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在日米国大使館と領事館

https://jp.usembassy.gov/ja/