2021年04月12日 在スラバヤ日本国総領事館 4月7日付当館お知らせ

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1.4月7日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100171942.pdf )及び4月9日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100173382.pdf )のとおり、小規模単位の社会活動制限(PPKM MIKRO)が4月19日まで延長されました。これを受けて、スラバヤ市も同期間延長する市長回章(Nomor 443.2/3454/436.8.4/2021)を発出しました。

 

2.規制内容はこれまでとほぼ同一(3月26日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100168129.pdf )参照)で、以下の修正がされています。

(1)100%の営業が許可されている基盤産業に「戦略産業」及び「基礎的サービス・公共インフラ」が追加されています。

(2)公共施設の活動及びパーティー、レセプション、祝賀会及び展示会を含む芸術社会文化活動(緑又は黄色ゾーンの隣組(RT)において収容定員半分以下で容認)に関し、違反した際に行政罰が科せられる旨追加されています。

 

3.東ジャワ州内各県・市においても、スラバヤ市同様に内務大臣指示や州知事決定に基づく規則が施行されていますので、邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報の入手に努めてください。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110130