カザフスタン 在留邦人の皆様へ:国家主任衛生医師令の改訂(7月2日付)

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7月1日、キヤソフ国家主任衛生医師は新たな医師令を発表しました。概要は以下のとおりです。

1 各州、アルマティ市、ヌルスルタン市、シムケント市の行政府、中央の国家機関、司法機関・特別機関、「アタメケン」、国営企業、その他法人(形式を問わない)は、以下を保障しなければならない。
(1)COVID-19ワクチンを接種していない労働者(慢性的な医療的禁忌を有する人、過去3か月以内にCOVID-19に感染した人を除く)の対面形式での労働が、下記の機関・施設では制限される。

ア 住民サービスを提供する施設(住民サービスセンター(TSON)、「カズポチタ」、市中銀行、金融市場の取引所、保険会社、不動産会社、広告代理店、両替所、質屋、ビューティーサロン、理髪店、クリーニング店、ランドリー、フィットネス、スポーツ複合施設、スポーツ健康施設、スパ・マッサージ店、バーニャ、サウナ、プール、ビーチ、印刷所、洋裁店、写真展、靴修理店、衣料品店、オフィスオートメーション店、弁護士事務所、公証役場、会計事務所、コンサルタント事務所、マニキュア・ペディキュア店、美容サービスを提供する店、その他施設)
イ 消費者向け商品・食料品の卸売・小売(保管)施設(市場、商店、商店網、商業・娯楽施設、店舗、ミニマーケット、スーパーマーケット、ハイパーマーケットを含む)

ウ 文化・レジャー施設(博物館、自然博物館、図書館、コンサート施設、フィルハーモニー、劇場、映画館、コンサートホール、クラブ、画廊、展覧会、サーカス、その他文化・レジャー施設)
エ 宿泊・滞在サービスを提供する施設(ホテル、旅館、ホステル、モーテル、寄宿舎、キャンプ場その他)

オ 旅客輸送を行う機関、空港、鉄道駅、陸運・水運拠点、河川港・海港、バスターミナル、その他旅客扱い地点
カ 教育・養育機関(児童・大人向けの教育・成長・矯正センター、教育・生産コンビナート、その他校外教育機関を含む)

キ サナトリウム・保養・健康増進施設(サナトリウム、休息の家、保健所、子供のための健康増進キャンプ(学校附属・郊外)、観光用宿泊施設、その他)
ク 飲食店(レストラン、カフェ、配達形式の店、ストリートフード等を含む)

ケ 全ての人のための医療・社会支援施設(老人ホーム、障がい者ホーム、児童養護施設、その他)
コ ラボを含む保健施設

サ 薬局
シ 生命維持・共同インフラ施設(水道、暖房、電気供給機関、地域清掃、廃棄物処理、建物と地域の消毒作業、事故対応、救急車、住宅協同組合、財産管理協会その他)

ス 観光ツアーを提供する組織
セ レジャー・娯楽・遊戯施設(コンピュータクラブ、ビリヤードホール、ボーリング、娯楽センター/公園、アトラクション施設、アクアパーク、カラオケ、宝くじクラブ、その他宝くじを販売する施設、その他)

ソ 通信・電信施設

(2)上記(1)に該当する機関の、ワクチン未接種の労働者は7日に1回のPCR検査を義務付ける(慢性的な医療的禁忌を有する人、過去3か月以内にCOVID-19に感染した人を除く)。

2 上記1(1)に該当する活動をカザフスタン国内で行っている、各州、アルマティ市、ヌルスルタン市、シムケント市の行政府、「アタメケン」、国営企業、組織の代表者、個人、法人(形式を問わない)は、以下が義務付けられる。
(1)労働者に対し、2021年7月15日までに、COVID-19ワクチンの第1回予防接種を行い、2021年8月15日までに第2回接種を行うこと(慢性的な医療的禁忌を有する人、過去3か月以内にCOVID-19に感染した人を除く)。

(2)新型コロナウイルス感染症COVID-19に関する疑問点につき、予防接種実施の必要性に特に留意しつつ、労働者に対して情報提供・説明を強化すること。
(3)COVID-19ワクチン未接種の労働者の対面形式での勤務を制限すること(慢性的な医療的禁忌を有する人、過去3か月以内にCOVID-19に感染した人を除く)。

3 本医師令は2021年7月2日0時より効力を発する。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

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(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館
住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district”Chubary”, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843FAX :+7 (7172) 977-842
○日本外務省領事サービスセンター電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903(日本外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)(内線)2851
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)(内線)3047

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115106