イギリス【コロナ禍関連】日本への帰国・入国時において求められる検査証明書に記載の検体追加

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

 

日本への帰国・入国時において検疫所に提出を求められる新型コロナウイルス感染症の検査証明書に関し、これまで「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが、2021年7月1日以降、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(一般にNasopharyngeal and oropharyngeal swabsなどとして記載)についても有効な検体として追加されることになりました。

ただし、実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」であったとしても、検査証明書に記載の検体に「鼻腔」が含まれる「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとなっている場合は無効となりますので、ご注意ください。

1.検体の追加に伴い、厚生労働省指定の所定フォーマットも改訂が行われましたので、今後新たに検査証明書を取得される場合には、同フォーマットを使用されるようにお願いします。

やむを得ず、検査機関が発行するフォーマットを使用する場合、有効な検体や検査方法、検体採取日時などが記載された検査証明書のみが有効なものとして取り扱われますので、厚生労働省指定の所定フォーマットと照らし合わせた上で記載漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。なお、ヒースロー空港におけるCollinson社の日本入国者向けLAMP検査によって発行された検査証明書であれば問題はありません。https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00318.html

2.上記の詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご覧いただくか、厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口にお問い合わせください。■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html■厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653(フリーダイヤル)日本国外から:+81-3-3595-2176(有料。日本語・英語・中国語・韓国語に対応)

3.なお、検査証明書について日本国外務省が整理した本邦渡航予定者用Q&Aもご参照ください。日本語版:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206520.pdf

【問い合わせ先】在エディンバラ日本国総領事館
https://www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW, U.K.
電話:(市外局番131)-225-4777

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115043