2021年04月17日 在セブ日本国総領事館 【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その21:外国人の入国停止期間延長)

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1 4月15日、フィリピン政府は、他国からのコロナウイルス変異体の侵入と、さらなる増加を防ぐためとして、3月20日午前0時1分から4月19日までとしていた外国人の入国停止を、4月30日まで延長することを発表しました。

・IATF決議第110号(IATF決議第103号2の修正(2.))
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210415-IATF-RESO-110-RRD.pdf

なお、同発表によると、入国規制免除対象に含まれる外国人は以下のとおりとされています。

(1)入国時に有効なビザを所有し、国家タスクフォース(NTF)のトップ、または、そのトップによって正式に権限を与えられた代表者によって承認された緊急、人道、およびその他の類似の条件を満たす外国人。
(2)2021年3月22日以前に、フィリピン外務省(DFA)によって正式に発行された有効な入国免除文書(entry exemption documents)を所持する外国人。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110569