アラブ首長国連邦 新型コロナウイルス関連情報:UAEから日本への渡航者の検疫措置にかかる新たな決定について(7月9日からの措置)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●7月6日、日本における新たな水際対策措置が発表されました。
●本件措置は日本時間7月9日0時から実施されます。

●これまでの措置からの変更点は、UAEから日本に入国した者に求められる検疫所長の指定した場所での待機が6日間となります。また、入国後のPCR検査が3日目及び6日目となります。

1 7月6日、日本における新たな水際措置が発表されました。本件措置は日本時間9日0時から実施されます。これまでの措置からの変更点としては、日本入国後検疫所長の指定した場所(宿泊施設:公費負担)での待機期間が、3日間から6日間となります。また、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
その他の措置は現行と変わりませんが、UAEから日本への入国に関する水際措置については以下のとおりとなっておりますところ、新規措置を含めてお知らせいたします。

2 水際措置(7月9日0時以降)

(1)新型コロナウイルス検査陰性証明の提出
入国の際には、出国前72時間以内の検査証明の提示が必要です。 原則として日本政府が指定する書式を使用願います。同書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式を利用することも可能ですが、必要情報が欠けている場合には、日本での上陸審査時に問題となる可能性もあるところ、ご注意願います。

【出国前検査証明書式(アラビア語併記)】

https://www.mhlw.go.jp/content/000801132.pdf

【検査の必要性】
検査陰性証明の提出については、第三国からUAEに入国することなく経由してくる場合は不要となります(日本に入国する直前にUAEでの滞在歴がある場合に必要)(参考)厚生労働省ホームページ「検査証明の提示について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)自己隔離期間及び待機場所
入国後の自己隔離期間は14日間です。 ただし、UAEを出発して日本に入国する場合は、検疫所長が指定した宿泊施設での6日間の待機が要請されます(公費負担)。入国後3日目及び6日目にPCR検査を受検し、6日目の検査結果が陰性であれば退所し、残りの期間について自宅等での待機となります。
また、検疫所が指定する宿泊施設での待機の際には「誓約書」の提出が必要となります。

【誓約書書式】
https://www.mhlw.go.jp/content/000794762.pdf(参考)厚生労働省ホームページ「検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

(3)各種アプリのダウンロード及び位置情報の保存 日本入国後、接触確認等の各種アプリのダウンロード及び位置情報の保存の2点の誓約が要請されます。
各種アプリのダウンロードについては当国出国前に行うことをお勧めいたします。なお、同アプリは日本国内仕様のため海外の利用は不可となっているところ予めご理解願います。【各種アプリダウンロード方法】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
【位置情報の保存方法】https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf

(4)日本入国以降の自己隔離待機場所までの移動手段 公共交通機関利用は利用できませんので、ご自身で準備願います。
なお、日本入国後、空港から検疫所の指定する宿泊施設の往復につきましては、国が用意したバス等での移動になります。

3 検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口・参考情報
(1)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

(2)厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html4 本件措置について、別途外務省から7月6日付のメールで「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)」が発出されております。厚生労働省の関連サイトと併せて、関連情報が記載されていますので、ご確認ください。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115233