フランス フランスからの日本入国者及び帰国者に対する水際対策強化措置の変更

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

○7月9日午前0時以降、フランスからの日本入国者及び帰国者について、入国時の検査で陰性と判定された方は入国当初3日間の検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査が必要なくなります。

○ただし、全ての入国者及び帰国者は、引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等が求められています。

1 7月9日午前0時以降にフランスから日本に到着された方が、入国時の検査で陰性と判定された場合、検疫所長の指定する場所での3日間の待機および入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間は自宅等で待機していただくことになります。

2 その他の水際措置に変更はなく、全ての入国・帰国者は、日本入国時の検査をはじめ、引き続き以下のことが必要になります。・フランス出国前72時間以内に受けた検査結果の陰性証明書の提示(注1)
・誓約書の提出(14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約)・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(注2)
・質問票の提出ご参考:厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(注1)日本への入国・帰国に際しては、フランスでワクチン接種を完了した方であっても、引き続きフランス出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。
(注2)必要なアプリを利用できるスマートフォンの携行が必要です。以下のウェブサイトを参考に、アプリは事前にインストール・設定しておくことをお勧めします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
日本国内から電話の場合:0120-565-653ご参考:新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html

【問い合わせ先】在ストラスブール日本国総領事館
代表番号:03-8852-8500(フランス国外からは(+33)3-8852-8500)
メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115317