マレーシア 【新型コロナウイルス】国際貿易産業省によるセランゴール州のEMCO対象地域で操業が可能な製造業の発表(2021年7月7日)

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●7月7日、国際貿易産業省はセランゴール州のEMCO対象地域で操業が可能な製造業について発表しました。同省の発表によれば以下のとおりです。

●本日(7月7日)より操業可能となる業種
・電気電子セクターとそのサプライチェーン・航空宇宙セクター(保守、修理、オーバーホール(MRO))
・ヘルスケアおよび食品生産のための機械設備セクター・主要な食品および飲料製造会社
(※主要な食品および飲料製品のリストは、www.miti.gov.myからアクセスできるセランゴール州のEMCO対象地域の製造業のSOPから入手できる)

●これらのセクターの企業は、頭字語「PKP 3.0」がついた、2021年6月以降の日付の既存のCIMS3.0承認書を使用して業務を再開できる。

●企業は、セランゴール州のEMCO対象地域の製造業のSOPを完全に順守する義務があり、従業員は60%の出勤が認められ、残りの40%の従業員は在宅勤務を行う必要がある。

●国際貿易産業省の発表については以下をご確認ください。
https://www.facebook.com/MITIMalaysia/photos/pcb.4682765841737959/4682765418404668/?type=3&theater

○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html○

在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115307