2021年04月02日 在ナイジェリア日本国大使館 【重要】新型コロナウイルス感染症(ドイツ政府による新たな水際対策措置)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

1 ドイツ連邦保健省及びドイツ連邦外務省は,ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して,同省ホームページに掲載したところ,この概要は以下のとおりです。

(1)3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,

搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできない)。

(2)この措置は,ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象。

(3)コロナ検査に要する費用は自己負担。

(4)管轄の保健局や連邦警察は,必要に応じ検査結果の提示を求めることができる。

(5)この新たな検査義務は,さしあたり本年5月12日まで適用される。

 

2 上記措置の詳細につきましては、在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧下さい。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html

 

 

3 今後も各国で新たな水際対策措置が講じられる可能性が考えられますので、引き続き乗り継ぎ国を含め渡航先の最新の情報を入手していただくともに、

感染予防に努めていただくようお願いいたします。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=109652