インドネシア 北スラウェシ州における新型コロナウイルス対策のための規制

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●北スラウェシ州知事は、新型コロナウイルス対策のための活動制限に関する通達を発出しました。

1 7月5日、北スラウェシ州知事は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動制限を7月5日から18日まで行う旨の通達を発出しました。2 活動制限の内容については以下のとおりです。
(1)北スラウェシ州において警戒レベル中・高リスクとされた地域(マナド市、トモホン市、ビトゥン市、サンギヘ諸島県、南東ミナハサ県、ミナハサ県、東ボラアン・モンゴンドウ県、コタモバグ市、北ミナハサ県、南ミナハサ県)では新型コロナウィルスの感染リスクレベルに合わせ、小規模社会制限の適応を行う。

(2)学校、アカデミー、教育訓練機関等での学習は、オンラインで実施する。
(3)エッセンシャル・セクター以外の職場・オフィスでの活動は、厳格な保健プロトコルを順守し、オフィス勤務を25%までに制限する。

(4)金融、銀行、決済システム、情報通信、ホテル業(新型コロナウィルス隔離に指定されていないホテル)、輸出志向型工業などのエッセンシャル・セクターの職場・オフィスでの活動は、厳格な保健プロトコルを順守し、オフィス勤務を50%までに制限する。
(5)公共サービスを提供する政府機関の活動は、厳格な保健プロトコルを順守し、オフィス勤務を50%までに制限する。

(6)エネルギー、保健、保安、ロジスティック、交通、飲食産業とそのサポート産業、石油化学、セメント、国家重要産業、災害対応、国家戦略事業、建設、公益企業(電力・水)、住民の日々のニーズを満たす産業、これら重要なセクターの活動は、厳格な保健プロトコルを順守した上で、オフィス勤務を100%で実施できるものとする。
(7)室内で行う会議、集会などは、厳格な保健プロトコルを順守した上で、通常定員の25%までに制限する。

(8)生活必需品を販売するスーパーマーケット、市場、雑貨店については、営業時間を20時までとし、来客数を通常定員の50%まで制限する。
(9)薬局及びドラッグストアは24時間営業可能とする。

(10)独立とした場所又はショッピングセンター/モール内にある店(レストラン、屋台、カフェ、露天商、駄菓子屋)の営業時間は20時までとし、店内で飲食は通常定員の25%までに制限する。
(11)結婚披露宴、追悼式典などその他祭事は、厳格な保健プロトコルを順守した上で、参加者数を50人までとする。また、その場での食事を禁止し、食事の提供は持ち帰るもののみとする。

(12)宗教活動の実施は、厳格な保健プロトコルを順守した上で通常定員の25%までに制限する。

3 他の地域においても同様の通達が発出される可能性もあり、また、これらは突然に変更される可能性があります。在留邦人の皆様におかれては、引き続き、滞在先の州・県・市等の地方政府が実施する感染拡大防止措置に関する最新情報の収集に努めてください。

【問合せ先】
在マカッサル領事事務所住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia
電話: +62-411-871-030FAX : +62-411-853-946
ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115270