ドイツ コロナ防疫州令の改正(接触制限等の緩和)

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●NRW州はコロナ防疫州令を改正し、接触制限やマスク着用義務のさらなる緩和措置を発表しました。
●5日以上連続で休暇を取得した被雇用者は、休暇取得後の初出勤日に陰性証明の提出が義務づけられます。

1 新型コロナウイルスへの感染者数が減少している状況を踏まえ、NRW州政府はコロナ防疫州令を改正し、7月9日以降、7日間指数(人口10万人当たりの直近7日間の新規感染者数)が連続5日間10以下となった都市及び郡については、主に以下の緩和措置をとることを発表しました。
これらの措置は、8月5日まで有効です。

(1)日常生活における接触制限の廃止(ただし間隔制限を保つことは推奨)。
(2)マスク着用義務については、公共交通機関、学校内、商店内等を除き原則廃止。(

3)私的行事(パーティ等)については、50人以上の参加者が居る場合には原則として陰性証明必要(陰性証明がない場合は、間隔をとる、マスク着用等が必要)。

2 このほか、スポーツ観戦や演劇・映画・コンサート・美術館等の鑑賞において制限が緩和されます。詳しくはNRW州政府プレスリリースをご確認ください。
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-passt-coronaschutzverordnung-regionen-mit-inzidenzen-von-103 5日以上連続で休暇を取得した被雇用者は、休暇取得後の初出勤日に陰性証明の提出が義務づけられます(ワクチン接種完了証明所持者、病欠・在宅勤務による不在の場合等を除く。)。

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115398