ベトナム ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市の対応:感染予防対策の引き締め及び強化)

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●8日、ホーチミン市人民委員会が7日に発表した9日0時からの市内全域を対象とした社会隔離の実施に関し、8日付市人民委員会公文第2279/UBND-VX号が発出されました。
●邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意ください。

8日、ホーチミン市人民委員会が7月7日に発表した7月9日0時からの市内全域を対象とした社会隔離の実施に関し、8日付市人民委員会公文第2279/UBND-VX号「2020年3月31日付政府首相指示第16/CT-TTg号の内容に従ったCovid-19防止措置の適用」が発出されました。概要は以下のとおりです。

(以下本文概要)

1 首相指示第16/CT-TTg号の精神に沿って、2021年7月9日0時から15日間、家族単位の隔離、地区単位の隔離を実施するとの原則で(注:居住地に留まり移動しないという趣旨)、市内全域の社会隔離を実施する。
(省略)

2 コミュニティ内での感染拡大リスクを最小限にすることを目的とし、全ての者は、以下の真に必要な場合のみ外出ができ、(基本的に)自宅・居住先に留まるよう要求する。

・食料、食品、薬品及びその他の必要不可欠な商品・サービスの購入・以下の緊急の場合:救急、診察、自然災害、火災、葬儀
・公的機関、軍・公安等、外交団及び本文書の4に掲げられる機関で勤務する場合外出する場合はマスクを着用し、石鹸または消毒液で手洗いを行い、職場、学校及び病院以外の公共の場で2名より多くの人数で集合しない、対面する際は2mのソーシャルディスタンスを確保する。

全ての者は、感染予防措置を実行する自覚を持ち、積極的に自発的に医療申告を行い、自身と家族を守るための十分な措置を取り、公的機関及びコミュニティの感染防止に関する活動に責任をもって参加する。各行政単位の人民委員会は、多くの人が集まる状況を引き起こさず、感染防止措置の違反を厳格に処理、特に上記の真に必要な場合に該当せずに外出する者に対する行政違反の処罰を実施する。

3 引き続き必要不可欠でない全てのサービスの営業を一時停止する。卸売市場及び伝統市場については、感染防止基準を満たさない場合は、一時閉鎖し、それらを克服する措置をとること。7月9日0時から15日間、市内における宝くじの販売(店舗、路上)及び飲食物のテイクアウトを停止する。

4 以下の場合は引き続き活動を許可される。生産施設、工事、交通、建設、必要不可欠なサービス及び商品(食料、食品、薬品、ガソリン、電気、水道、燃料等)の提供、銀行、金庫、銀行及び企業活動を補完するサービス(公証人、弁護士、登録業務等)、証券、郵便、通信、ロジスティックサービス、輸出入、診察、治療、葬儀

上記機関の長は、安全を確保し、感染防止措置を十分に実施する責任を有する。それらは、5Kの厳格な実施、特にマスクの着用、除菌、体温検査、保健機関の助言・規定に基づいた感染防止に関する備品の十分な用意を行う。・労働者に対し、医療申告と、対面する場合の関連措置を順守するよう要求する。
・急を要しない活動を停止し、労働者が密にならないようにする。

・労働者の職場までの送迎を厳密に管理し、感染拡大リスクを抑制する。

(以下公的機関に対する対応の指示のため省略)

(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115371