インドネシア 新型コロナウイルス感染症対策(航空機搭乗に有効なPCR陰性証明書を発行する検査機関リスト)

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● 7月6日、インドネシア政府は、当地で航空機搭乗に必要なPCR陰性証明書については、適正な検査のために必要な水準を満たす検査機関が発行するものでなければならないとし、保健省は742の検査機関のリストを公表しました。
● 在留邦人の利用が多い検査機関はこのリストに含まれていますが、航空機に搭乗するためにPCR陰性証明書を取得する方におかれましては、受検を予定している検査機関がこのリストに含まれているか、念のため確認してください。本制度は、試行期間を経て、7月12日から開始されるとなっています。

1.7月6日、インドネシア政府は、当地で航空機搭乗に必要なPCR陰性証明書については、適正な検査のために必要な水準を満たす検査機関が発行するものでなければならないとし、保健省は742の検査機関リストを公表しました( https://www.id.emb-japan.go.jp/list_20210707.pdf )。
また、同リスト中、当館管轄地域内の検査機関は以下のURLからご確認ください。https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100210323.pdf

2.在留邦人の利用が多い検査機関はこのリストに含まれていますが、航空機に搭乗するためにPCR陰性証明書を取得する方におかれましては、受検を予定している検査機関がこのリストに含まれているか、念のため確認してください。本制度は、試行期間を経て、7月12日から開始されることとなっています。

3.なお、日本へ帰国する予定がある方のうち、当地で既に1回目のワクチン接種を受けている方は、日本でワクチン接種を受けられない、インドネシアに速やかに入国できないなどにより、2回目のワクチンを接種する機会を失うおそれがありますので、インドネシアで2回目のワクチン接種を完了してから日本へ帰国するなど、帰国時期を慎重に判断することをお勧めします。7月6日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100208470.pdf )でお知らせしたとおり、外国人がインドネシアに入国する場合は、2回(又はワクチンの種類によって必要とされる回数)のワクチン接種証明書が必要であるとされています。

4.お知らせしているとおり、日本政府は、8月以降、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々(在留先でワクチンを既に接種された方を除く)を対象としたワクチン接種事業を、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で準備を進めています( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )。インドネシアに帰国するに当たって必要とされるワクチン接種証明書の様式や日本での発行方法については、現在確認中です。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008国外からは(国番号62)-31-5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971FAX:(市外局番031)5030037
国外からは(国番号62)-31-5030037ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

以上

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115360