スリランカ スリランカ入国後の隔離措置について

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●7月7日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症のスリランカ及び世界的な蔓延状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。本措置は、8日午前0時から有効です。
●スリランカ入国には、引き続き、スリランカ外務省の事前入国許可の取得が必要です(スリランカ観光開発局のサイトを通じてETAを取得する場合は外務省の事前入国許可は不要ですが、関連の規則に従う必要があります。)。

●スリランカ入国後の隔離措置は、新型コロナウイルス・ワクチンの接種状況により、隔離期間等が異なります。

7月7日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症のスリランカ及び世界的な蔓延状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。措置の概要は以下のとおりです。詳細は、以下の保健省発表をご参照ください。
〇今次の保健省発表(7月7日付)https://www.lk.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00260.html
〇スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1のホテルリストhttps://srilanka.travel/helloagain/documents/Level1Hotels/Level1HotelList_.pdf

1 スリランカ入国許可について

(1)外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)及び二重国籍者(スリランカ到着時に外国のパスポートを使用する場合)は、スリランカ外務省の事前入国許可を取得しなければならない。スリランカ政府又は民間機関の招待により重要なプロジェクト/会議/討議に参加するために入国する外国籍者は、スリランカ側関係機関による招待状とともに、詳細をスリランカ外務省に送付して事前入国許可を取得しなければならない。
スリランカ外務省メールアドレス:entry.permission@mfa.gov.lk(2)観光旅行者、外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)、二重国籍者及びスリランカ国籍者で、ETA(Electronic Travel Authorization)を利用する場合は、スリランカ外務省の事前入国許可は不要。ただし、スリランカ観光開発局が定める関連の規則に従う必要がある。

2 出発前のPCR検査についてスリランカに入国するすべての者は、出発前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書(英語で記載されたもの)を持参しなければならない。(抗原検査は不可。)

3 スリランカ到着後の隔離について

(1)ワクチン未接種者
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。 PCR検査は2歳以上の全ての渡航者が対象となる。2歳未満の子供でも、同伴者が到着時のPCR検査で陽性となった場合は検査対象となる。
イ 到着時PCR検査で陰性となった者は、入国後14日間、隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにて隔離措置を受けなければならない。観光旅行者は、隔離期間であっても、トラベル・バブル内で指定観光施設の訪問は可能。ウ 2歳以上のすべての入国者は、入国後14日目に滞在先の隔離場所においてPCR検査を受けなければならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。14日目のPCR検査の結果が陰性であれば、隔離は終了する。

(2)スリランカ到着2週間前までにワクチンを完全に接種した者ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。
イ ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18歳の入国者は、到着時のPCR検査を受けなければならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。
ウ 到着時PCR検査で陰性となった者は、隔離は不要となる。ただし、入国後7日目にPCR検査を受けなければならない。エ 到着時PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルから自宅等へ移動する際には、自身で交通手段を手配し、公共交通機関を利用してはならない。
オ 自宅等への到着後、速やかに所在地域を管轄するMOH(Medical Officer of Health)に通知しなければならない。また、入国後7日目のPCR検査の結果をMOHに報告しなければならない。(3)ワクチンを完全接種しているが、接種日からスリランカ到着まで2週間を経過していない者
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。イ 到着時PCR検査で陰性となった者は、ワクチンの完全接種から2週間が経過するまでの間、隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにて隔離措置を受けなければならない。
ウ ワクチンの完全接種から2週間後にPCR検査を受け、結果が陰性となった者は、隔離が不要となる。入国から7日未満に隔離センター、隔離指定ホテル等を退所した場合は、入国後7日目にPCR検査を受けなければならない。エ ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18歳の入国者は、ワクチン完全接種者と同様にPCR検査を受けなければならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。
オ PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルから自宅等へ移動する際には、自身で交通手段を手配し、公共交通機関を利用してはならない。カ 自宅等への到着後、速やかに所在地域を管轄するMOH(Medical Officer of Health)に通知しなければならない。また、入国後7日目のPCR検査を受けた場合は結果をMOHに報告しなければならない。

4 渡航制限対象国について 過去14日以内に、インド、ベトナム、南米諸国、南アフリカ諸国(南アフリカ共和国、アンゴラ、ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、ザンビア、ジンバブエ)への渡航歴(トランジットを含む)がある外国籍者及び二重国籍者は、追って通知するまでスリランカへの入国を許可しない。

○問い合わせ先在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831住所:3rd&4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115351