コロナウィルス関連情報
ベトナム
ベトナム ベトナム国内における新型コロナウイルス関連(外出規制など:注意喚起)
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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
・現在、ホーチミン市全域に対して、2020年3月31日付政府首相指示第16/CT-TTg号の下、社会隔離の実施されています。
・感染防止措置の違反に対しては、行政違反の処罰の対象となるとされており、報道によれば、これまでに複数の違反者に対して罰金等が科されている模様です。・邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意ください。
【内容】
1 首相指示第16/CT-TTg号の内容の抜粋 前回の領事メールでお知らせしたとおりですが、改めて一部抜粋します。全ての者は、以下の真に必要な場合のみ外出ができ、(基本的に)自宅・居住先に留まるよう要求しています。
・食料、食品、薬品及びその他の必要不可欠な商品・サービスの購入・以下の緊急の場合:救急、診察、自然災害、火災、葬儀
・公的機関、軍・公安等、外交団及び本文書の4に掲げられる機関で勤務する場合外出する場合はマスクを着用し、石鹸または消毒液で手洗いを行い、職場、学校及び病院以外の公共の場で2名より多くの人数で集合しない、対面する際は2mのソーシャルディスタンスを確保する。
2 行政処罰の例 各行政単位の人民委員会は、感染防止措置の違反を厳格に処理し、違反に対しては行政処罰を実施するとしています。行政処罰の例としては以下のとおりです。
・上記1の真に必要な場合に該当せずに外出する者に対して、100万ドンから300万ドンの罰金。・対面する際の2mのソーシャルディスタンスを確保しない者に対して、100万ドンから300万ドンの罰金。
・職場、学校及び病院以外の公共の場で2名より多くの人数で集合する者に対して、個人には1,000万ドンから2,000万ドンの罰金、団体に対しては2,000万ドンから4,000万ドンの罰金。・マスクを着用していない者に対して、100万ドンから300万ドンの罰金。
・飲食物のテイクアウトの継続的な営業 個人1,000万ドンから2,000万ドン、組織2,000万ドンから4,000万ドン。3 実際の例
公園で体操をしていた人に対して、200万ドンの罰金が科されたなどの報道が出ています。(ご参考)
【報道】https://zingnews.vn/tap-the-duc-trong-cong-vien-o-tphcm-3-nguoi-bi-phat-6-trieu-post1236583.html?fbclid=IwAR0ZbEm_0CZwwZtLrBhtvPQ4FcEurML5T0–wNaGEYs3WY8jky4jupLxPOM(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510◇このメールは、在ホーチミン日本国総領事館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。◇なお、「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115538