コロナウィルス関連情報
ギニア
2021年03月11日 在ギニア日本国大使館 日本への帰国・入国に係る新たな水際対策措置(3月19日以降:従来の措置の徹底及び検査証明書で認める検査法の追加)
※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
- 10日、厚生労働省は、日本への帰国・入国に係る新たな水際対策措置を発表しました。
- 日本人を含む全ての帰国・入国者は、引き続き、出国前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症検査証明書(陰性証明書)の提出が必要です。
- 3月19日以降、日本帰国・入国の際に、上記検査証明書を提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
- 出発国での搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗を拒否されます。
- 今般、新たに認められる検査法が以下2のとおり追加されました。
1 10日、厚生労働省は、日本への帰国・入国に係る新たな水際対策措置を発表しました。詳細は以下のサイトでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 検査証明書の所定フォーマットが一部改定されました。3月19日以降に帰国・入国される方は以下のリンクのフォーマットをご使用ください。(認められる検査法の選択肢が3個から8個(TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加)に変更されました。その他の変更はありません。
日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx
英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108160