スリランカ スリランカ滞在ビザの有効期間延長について

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●スリランカ出入国管理局は、当地に滞在している外国人に発給された全てのカテゴリーのビザの有効期限を8月8日まで延長すると発表しました。
●スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。

1 スリランカ滞在ビザの有効期間延長
スリランカ出入国管理局は、当地に滞在している外国人に発給された全てのカテゴリーのビザの有効期限を7月9日より30日間延長し、8月8日までとする旨を発表しました。詳細は以下をご確認ください。○ スリランカ出入国管理局からの通知(7月8日付)
http://www.immigration.gov.lk/web/images/stories/pdf/media_notice/media_notice_08_07_2021.pdf2 日々の生活における留意事項
(1)スリランカにおいては、新型コロナウイルスの警戒基準としてレベル3が維持されていますが、感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

【参考】官邸ホームページ「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd&4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=115458