2021年04月16日 在ガーナ日本国大使館 日本への帰国・入国のための適切な出国前検査証明書の取得・所持について(再度のご案内)

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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

1 3月16日(火)の領事メール等にてご案内のとおり、

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策について、「出国前検査証明書」を所持しない人に対して、

検疫法に基づき、日本への上陸を認めない措置が取られています。

この措置は、3月19日(金)以降、日本に入国する日本人(全ての年齢が対象)を含む全ての渡航者に対し、

出国前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルスの検査証明の提出が求められているものです。

(厚生労働省サイト:水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

2 出国前検査証明書について、

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法について早見表(有効な検査証明、無効な検査証明の例)が掲載されていますので、

日本への渡航を検討されている方は、必ずご確認の上、適切な検査証明書を取得・所持してください。

(厚生労働省:検査証明書の提示について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

3 検査証明書を所持していない、あるいは検査証明書に不備のある場合は、

出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになります。

改めて適切な検査証明書を取得・所持の上、日本に帰国・入国するようご注意ください。

 

4 状況は今後も変わり得るので、最新の情報を確認してください。

 

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110463