ベトナム ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市の対応)

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●13日、ホーチミン市人民委員会は、保健局、市内工業団地管理委員会及び市内各行政単位の人民委員会等に対し、COVID-19感染拡大予防措置として同日付で通達を発出しました。概要(抜粋)は以下をご参照ください。
●邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意ください。

13日、ホーチミン市人民委員会が、保健局、市内工業団地管理委員会及び市内各行政単位の人民委員会等に通知した「Covid-19感染予防対策の要求を満たさない市内企業の活動の停止」(人民委員会通達第2337/UBND-TH号)の概要は以下のとおりです(原文のまま)。

現在市内のCovid-19の状況は極めて複雑に推移している。スクリーニング検査や感染源の追跡を通じ、感染の多くは輸出加工区、工業団地、ハイテクパークに勤務し、市内の各区郡及びトゥードゥック市に広く分散し居住する工員であることが見て取れる。居住地から生産現場もしくはその逆といったように感染が拡大する高いリスクにつながると考えられる。人民の健康の保障を最優先の目標とした経済発展と感染防止対策という二重の目標を実現するため、市人民委員会は以下の通り指導する。1 以下の2つの場合のうち1つを担保する場合、市内の企業は引き続き生産活動の継続を許可される。
(1)現場で労働者が生産、飲食、休憩(宿泊)するという方針の下、労働者が生産及び隔離を(1か所で)行うことを担保する企業。(2)労働者を2か所の往来だけとする方針の実現を担保する企業:労働者の集団を生産現場と宿泊場所(寮、ホテル、労働者向け集団宿泊施設を選択可能)の往来だけにすることができる場合。

保健局が主体となり、関係機関と連携し、企業が上記条件を担保しているか、また、感染防止措置の実施の安全を保障しているかを緊急に審査し、それが確認できる場合にはじめて生産活動を許可できる。工員に対する定期検査を自費で実施する(7日間に1回)。2 上記の要求を満たさない企業の場合、活動を停止する。活動停止期間は7月15日0時から新たな指導があるまでの間。
(連絡先)在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
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