コロナウィルス関連情報
トルコ
2021年04月16日 在トルコ日本国大使館 (Q&A)ラマダン期間中の新たな外出規制等について(新型コロナウイルス関連情報(第85報):4月15日)
※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
●トルコ内務省は、4月14日以降のラマダン期間中の外出規制等に関し、Q&Aを発表しました。
内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/kismi-kapanma-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular
●Q&Aの概要は以下のとおりです。
なお、4月14日にはトルコ国内感染者数が6万人を超える等、感染リスクが高まっております。
邦人の皆様におかれましては、政府発表の指針を踏まえた慎重な行動をお願いしますとともに、
引き続き3密(密集、密閉、密接)を避け、うがい・手洗い・マスクの着用を心がける等、感染予防に努めてください。
内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/kismi-kapanma-tedbirleri-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular
●Q&Aの概要は以下のとおりです。
なお、4月14日にはトルコ国内感染者数が6万人を超える等、感染リスクが高まっております。
邦人の皆様におかれましては、政府発表の指針を踏まえた慎重な行動をお願いしますとともに、
引き続き3密(密集、密閉、密接)を避け、うがい・手洗い・マスクの着用を心がける等、感染予防に努めてください。
・労働組合による総会等の活動は出来るか。
→労働組合、非政府組織による活動は5月17日まで認められない。
→労働組合、非政府組織による活動は5月17日まで認められない。
・平日外出規制されている65歳以上及び18歳以下の国民の都市間の旅行はどうなるか。
→65歳以上の国民は外出規制期間中に都市間の移動をする際は旅行許可委員会から許可を得る必要がある。
→18歳以下の国民は両親または保護者の同伴があれば、規則の範囲内で都市間を移動できる。
→65歳以上の国民は外出規制期間中に都市間の移動をする際は旅行許可委員会から許可を得る必要がある。
→18歳以下の国民は両親または保護者の同伴があれば、規則の範囲内で都市間を移動できる。
・外出規制期間中の18歳以下、65歳以上に当たらない国民の都市間の旅行はどうなるか
→年齢制限に当てはまらない国民の都市間の移動は、チケットやチケットの予約コード等、旅行のルートと時間等を提示する事で、夜間外出禁止令の制限が免除される。
→年齢制限に当てはまらない国民の都市間の移動は、チケットやチケットの予約コード等、旅行のルートと時間等を提示する事で、夜間外出禁止令の制限が免除される。
・外出禁止令で制限されていない期間内であれば自家用車で旅行できるか
→外出規制が適用されない時間であれば自家用車で旅行出来るが、外出規制が適用されない時間の間に目的地へ到着するか、それが困難な場合は旅行許可の取得が必要である。
→外出規制が適用されない時間であれば自家用車で旅行出来るが、外出規制が適用されない時間の間に目的地へ到着するか、それが困難な場合は旅行許可の取得が必要である。
・会計担当者等は外出規制の対象になるか
→フリーランスの会計担当者等は外出禁止令の対象となる。
ただし、2021年4月30日までに法人税申告書を提出する必要がある場合、公認会計士等の会見担当者やアドバイザーは2021年4月17-18日及び24-25日に外出禁止令の対象免除となる。
→フリーランスの会計担当者等は外出禁止令の対象となる。
ただし、2021年4月30日までに法人税申告書を提出する必要がある場合、公認会計士等の会見担当者やアドバイザーは2021年4月17-18日及び24-25日に外出禁止令の対象免除となる。
・結婚式の式典を行わず、結婚の手続きのみを行うことは出来るか
→手続きを進めることは問題ないが、5月17日までは結婚式等の式典は絶対に認められない。
→手続きを進めることは問題ないが、5月17日までは結婚式等の式典は絶対に認められない。
・高速道路等にあるサービスエリアは営業できるか
→一つのテーブルに2人以上座らないような形で、都市移動間の旅行者に対してのみ、営業することが出来る。
→一つのテーブルに2人以上座らないような形で、都市移動間の旅行者に対してのみ、営業することが出来る。
・旅行代理店等の活動は規制から免除されるか
→外国人観光客は週末の外出規制が免除されるため、ツアープログラム等に含まれる期間はガイド・通訳等の規制は免除される。
→外国人観光客は週末の外出規制が免除されるため、ツアープログラム等に含まれる期間はガイド・通訳等の規制は免除される。
・理髪や美容サロン等を一つの店舗でまとめて営業している場合規制はどうなるか
→理髪店としては営業できるが、美容サロンの部分は5月17日まで営業してはならない。
→理髪店としては営業できるが、美容サロンの部分は5月17日まで営業してはならない。
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110391
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110391