アイルランド【新型コロナウイルス関連情報】アイルランド政府による国際渡航に関する制限措置の緩和

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7月14日、アイルランド政府は、同19日から新たに適用する国際渡航に関する措置の概要をウェブサイトに掲載しました。同19日からのEUデジタルCOVID証明書(DCC)の運用開始を含め、これまで発表されていた措置を予定通り実施することを発表したものです。概要は以下のとおりです。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って引き続き感染予防に努め、今後の行動制限措置及び出入国関連規則にご注意ください。

1 現状では必要不可欠な国際渡航を控えるよう勧告しているが、7月19日以降は、下記の諸項目の通り、新たな勧告及びルールが適用される。

2 アイルランドから外国への渡航を計画する際は、渡航先国に関する勧告と行動制限措置をアイルランド外務省ウェブサイト(以下5(2)参照)で確認することが重要である。3 アイルランドへの渡航
(1)旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に記入しなければならない(以下5(3)参照)。(2)現状では、7歳から17歳までの子供は、PCR検査の陰性結果証明書の提示が必要であり6歳以下は不要としている。7月19日以降は、12歳以上の子供がアイルランドに渡航する際には、PCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。外国渡航に関する勧告については、アイルランド外務省のウェブサイト(以下5(4))で参照可能。
(3)7月19日以降、欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)(EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェー)の域内からアイルランドに渡航する際は、公衆衛生状況を条件として、EUデジタルCOVID証明書(DCC)を運用し、EU・EEA域内各国間の渡航が容易となる(以下5(5)参照)。(4)EU・EEA域外からアイルランドへの渡航については、新型コロナウイルス変異株の流入からアイルランド市民を守るため、懸念される変異株(VOC)及び注目すべき変異株(VOI)の緊急事態が発生している国・地域を「緊急ブレーキ」対象国・地域として指定し、同対象国からの入国を素早く制限するメカニズムをEUレベルで調整する。アイルランド政府は、「緊急ブレーキ」の適用された国への渡航を避けることを推奨。(当館注:現時点では、「緊急ブレーキ」対象国・地域は選定されておらず、7月19日以降、本項の運用開始時期は未定です。アイルランド政府ウェブサイト等から最新情報の入手に努めてください。)
(5)「緊急ブレーキ」の対象国以外からアイルランドに渡航する場合は、次の措置を適用する。(当館注:上記(4)に同じ。)●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。
●有効なワクチン接種の証明書を保有していない者は、アイルランド到着の72時間前以降に受検したPCR検査の陰性結果証明書の提示、自己隔離、及び、到着後に保健サービス委員会(HSE)が実施するPCR検査の受検が求められる。(6)「緊急ブレーキ」の対象国からアイルランドに渡航する場合は、次の措置を適用する。(当館注:上記(4)に同じ。)
●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、アイルランド到着の72時間前以降に受検したPCR検査の陰性結果証明書の提示、自己隔離、及び、到着後にHSEが実施するPCR検査の受検が求められる。●有効なワクチン接種の証明書を保有していない者は、アイルランド到着の72時間前以降に受検したPCR検査の陰性結果証明書の提示、ホテル隔離義務(以下5(6)参照)の履行、及び、到着後の検査の受検が求められる。

4 なお、7月15日に改訂されたアイルランド政府の市民向け情報提供ウェブサイト(以下5(7)参照)によれば、(英国領)北アイルランドへの渡航及び北アイルランドからの渡航については、制限は課されないが、アイルランド到着前の14日間に海外に滞在歴がある者が、北アイルランド経由でアイルランドに到着する場合は、所定の制限に従わなければならない。5 国際渡航に関連する措置についての詳細は、以下の政府ウェブサイトを参照ください。
(1)7月14日に発表した国際渡航に関する同19日から適用される新たな措置の概要https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/
(2)渡航先の国別の勧告及び行動制限措置(アイルランド外務省ウェブサイト)https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/
(3)旅客位置情報フォームの記入に関する情報https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
(4)新型コロナウイルス感染症関連の外国渡航に関する勧告(アイルランド外務省ウェブサイト)https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/coronavirus/general-covid-19-travel-advisory/
(5)EUデジタルCOVID証明書(DCC)に関する説明https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/travel_abroad/digital_covid_certificate.html(6)ホテル隔離義務に関する説明
https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/(7)(英国領)北アイルランドとアイルランドとの間の渡航についての説明
(次のウェブサイトの最下部にある「If I am travelling to the UK or the US」の項を参照)https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/travel_abroad/digital_covid_certificate.html

6 これまでに発表されていた国際渡航関連の措置の内容は、当日本大使館から発出済みの次の領事メールで案内しています。
(1)5月31日発出領事メール(「緊急ブレーキ」について)https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100196369.pdf
(2)6月30日発出領事メール(EUデジタルCOVID証明書(DCC)について)https://www.ie.emb-japan.go.jp/files/100207214.pdf

7 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/8 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116193