シンガポール 新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その56)

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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その56)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

新型コロナウイルスに関する注意喚起(その56)

令和3年7月17日在シンガポール日本大使館

1.7月16日,シンガポール保健省(MOH)は,フェーズ3「Heightened Alert」の更新について以下の通り公表しました。詳細は保健省(MOH)HPを確認ください。保健省(MOH)HP

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-phase-3-(heightened-alert)-measures

(1)関係省庁タスクフォース(MTF)は、フェーズ3(Heightened Alert)の下でより多くの経済・社会活動を再開するための7月12日以降の工程を発表しました。工程は国民のワクチン接種率に大きく依存しており、ナショナルデー(8月9日)までに住民の3分の2がワクチン接種を完了することを目指しています。しかし、この1週間に出現した新たな感染クラスターは、COVID-19との戦いにおける我々の努力を後退させるものでした。私たちは、コミュニティ内でのウイルスの蔓延を抑えるために迅速に行動しなければなりませんが、かなりの割合の人がワクチン接種を完了していることを認識しています。今回の事態により、再開の計画は遅れますが、ワクチン接種に向けた取り組みが継続的に進んでいることから、今回の事態が収束した後は、経
済や社会を安全に再開することができるでしょう。

【すべてのナイトライフ施設の営業停止】
(2)コミュニティ内で、複数のKTVラウンジやナイトクラブが飲食店(F&B)として営業を開始していましたがこれらの施設から、多数のクラスターが検出されました。感染の連鎖を断ち切るために、これらの施設のスタッフや来訪者に対する検査を実施しました。それにもかかわらず、類似の施設でさらに感染者数やクラスターの増大を確認しています。

(3)2020年10月以降、ナイトライフ施設の営業は認められていませんが、業界からの申し出により、飲食店の営業への転換が認められています。残念なことに、いくつかの誤った施設がこの制度を悪用して、密かに違法な営業を行っています。そのような3軒の飲食店 が、シンガポール食品庁(Singapore Food Agency)によって食品提供のライセンスを取り消されました。我々は、安全管理措置(SMM)に違反したすべての飲食店営業者に対して、引き続き厳しい措置を講じていきます。

(4)さらに、飲食店に変更したすべてのナイトライフ施設に対して、2021年7月16日から2021年7月30日までの2週間の営業停止措置を実施します。このような施設は400以上あり、営業停止について個別に通知されます。この期間中、これらの施設のすべてのスタッフを検査します。また、これらの施設の安全管理措置を検査し、それらが適切に実施されていることを確認した上で、飲食店としての営業再開を許可する予定です。

【感染者の強力な囲い込み】
(5)コミュニティでの感染拡大のリスクを軽減するために、SafeEntry(SE)データを用いて、KTVクラスター周辺の感染者を強力に囲い込みます。ア)COVID-19の感染が確認された人と同時期にホットスポットを訪れたことが確認された人には、SMSで「Health Risk Warning」が送信されます。
イ)これらの人々は、法律に基づき、指定された検査センターで検査を受け、最初のPCR検査で陰性と判定されるまで、自主隔離することが求められます。ウ)陰性と判定されても、ウイルスが潜伏している可能性があるため、(感染が確認された人との)最後の接触から14日間は、予防のために他人との接触を制限し、必要な活動のみに限る必要があります。
エ)また、これらの人々には、最初のPCR検査に来る際に、自己検査用の抗原迅速検査(ART)キットが交付されます。最後の接触から7日目に、感染していないことを確認するために、自分でART検査を行うことが求められます。
オ)また、ウイルスを潜伏させていないことを確認するために、(感染が確認された人と)最後に接触した日から概ね14日目に、指定された検査センターで再度PCR検査を受けることが必要となります。カ)万が一、咳、鼻水、発熱などの急性呼吸器感染症(ARI)の症状が出た場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

(6)また、飲食店として営業しているこれらのナイトライフ施設がある場所や、シンガポール警察が特定した他の類似施設を訪れたことのある方には、SMSで「Health Risk Alert」を送信します。ア)「Health Risk Warning」とは異なり、この該当者は法律による措置の対象とはなりません。ただし、最後にこれら施設を訪問してから14日間は、健康状態を監視し、他人との接触を制限するなどの予防措置が必要です。
イ)また、薬局でARTキットを購入し、14日の間、定期的に自己診断を行うことが推奨されます。

(7)2021年6月29日から7月15日までの間に、飲食店として営業しているナイトライフ施設を訪れた人や、ホステスと何らかの形で接触した人は、無料の検査を受けてください [注1]。自費で民間のクリニックに行って検査を受けることもできます。同様に、咳、鼻水、発熱などの急性呼吸器感染症の症状が出た人は、すぐに医師の診察を受けてください。【2021年7月19日から施行されるフェーズ3(Heightened Alert)における特定の安全管理措置の強化】
(8)コミュニティでのさらなる感染拡大を抑制するために、2021年7月19日から2021年8月8日(両日とも含む)まで、リスクの高い屋内、マスクなしの環境でのコミュニティの安全管理措置を強化します。更新された安全管理措置の詳細については、AnnexAをご参照ください。飲食(F&B)施設内での飲食
(9)飲食店内での飲食は、現在許可されている5人から2人までのグループに縮小されます。

(10)ワクチン接種済みの人は、感染や重症化に対する防御能力が高く、未接種の人に比べて他人に感染させる可能性が低いため、ワクチン接種状況を確認するシステムを導入している飲食店では、引き続き5人までのグループで店内での食事を許可します。ワクチン接種済みとみなされるのは、Pfizer-BioNTech/ ComirnatyまたはModernaのワクチンを2回接種してから2週間後です。ワクチンを接種していない人でも、イベント前検査(PET)で有効な陰性結果が出た人や、感染から回復した人も同様にリスクが低く、5人グループに参加することができます。

(11)12歳未満の子どもは、現在、国の予防接種プログラムでCOVID-19ワクチンを接種する資格がありません。また、これらの幼い子供にイベント前検査用のスワブを行うすることはより困難です。そのため、12歳以下のワクチンを接種していない子どもが同一世帯のメンバーと一緒に食事をする場合は、子どものイベント前検査を必要としないことを許可します。グループ全体では5人を超えないようにしてください。また、同一世帯でない子どもは、グループの半数以下とすることが必要です。

(12)要約すると、以下の人は飲食店で最大5人までのグループであれば店内で食事をすることができます。

ア)ワクチン接種済みの人。イ)感染からから回復した人(270日以内)。
ウ)ワクチンを接種していない人で、食事をするのがPET検査の結果(陰性)が有効期間内である者[注2]、または
エ)12歳以下の子ども。AnnexBは、このような店内飲食をするグループのパターンを示しています。

(13) 個々の飲食店は、それぞれの営業形態や顧客のタイプ、店内飲食をする人のワクチン接種のステータスを確認する能力を踏まえ、ワクチン接種のステータスに応じた人数上限を導入するかどうかを決めることができます。

(14)ホーカーセンター、フードコート、コーヒーショップなどでは、一般的にSafeEntryによるチェックインが義務付けられていないため、テーブルに着く前に個人のワクチン接種ステータスを確認することは困難です。そのため、ホーカーセンター、フードコート、コーヒーショップでは、グループサイズは2人までをデフォルトとします。

(15)飲食店内での飲食は、多くの人がマスクを外して密接するため、依然としてリスクの高い行為であることから、ライブパフォーマンス、音楽、ビデオ/テレビの上映などのエンターテイメントは、引き続き禁止されます。

(16)飲食店の利用者も、すべての安全管理措置を遵守し、飲食時以外は常にマスクを着用するようにしてください。

結婚披露宴

(17)結婚披露宴は、引き続き現行の1テーブル5人までの規模で実施可能で、グループ内のすべての人がワクチン接種済みである必要はありません。イベント前検査の要件にも変更はありません(例:イベント前検査を受けた人250人まで、披露宴のみであれば検査を受けた人50人まで)。

(18)結婚式を挙げるカップルは、過去数ヶ月間、大きな不確実性に直面していることを認識しています。したがって、この重要なライフイベントを現在の人数とイベント前検査のルールにより継続することを認め、カップルが結婚式の計画を再度見直す必要がないようにします。屋内での高強度のマスクなし・スポーツ/エクササイズ活動
(19)屋外での活動(マスクあり、マスクなし)および屋内でのマスクありの活動については、5人以下のグループ、インストラクターを含む50人以下のクラス(会場の収容人数がそれより少ない場合は収容人数が適用される)であれば継続可能です。これは、ワクチン接種や検査の状況には関係ありません。

(20)屋内での高強度のマスクなしの活動については、
ア)2人以下のグループ、インストラクターを含めて30人までのクラスでは、検査やワクチン接種は必要としません。イ)クラスの全員がワクチン接種済みであるか、回復した患者であるか、またはクラスの期間中に検査で有効な陰性結果を持っている場合には、30人までのクラスで5人までのグループでこれらの活動を続けることができます。
ウ)ただし、12歳以下でワクチンを接種していない子どもが参加するアクティビティの場合は、最大30人のクラスで2人までのグループとします。エ)クラスの人数制限は30人または会場の収容人数制限のいずれか少ない方になります。

(21)これについては、SportSGが詳細を発表します。職場での社交行事
(22)職場や公共交通機関での接触を全体的に減らすため、在宅勤務が引き続きデフォルトとなります。雇用者は、この取組を遵守するよう注意してください。職場に出向く必要のある従業員は、引き続き始業時間をずらし、フレックスタイム制を守らなければなりません。

(23)職場での社交的・娯楽的な集まりは認められず、仕事に関連したイベント(例:製品発表会、タウンホールミーティング)では、引き続き飲食物を提供してはいけません。【特定業種への支援策】
(24)8月8日まで様々な活動の安全管理措置が強化されることに鑑み、政府は、影響を受けた業種に対する10%のJobs Support Scheme(JSS)を2021年7月26日から2021年8月8日まで延長します。これにより、ライセンスを取得した飲食業者、ジム、フィットネススタジオ、舞台芸術団体、芸術教育センターへの支援が行われます。詳細はAnnexCをご参照ください。

(25)自営業のホーカーへの支援を行うため、政府は、国家環境庁(NEA)またはNEAが指定した業者が管理するセンターの出店者を対象に、家賃免除やテーブルクリーニング及び集中食器洗浄サービスの料金の補助を1カ月延長します。

【COVID-19がエンデミックとなったシンガポールに向けて】(26)今年に入ってから、シンガポールでの再開とワクチン接種に大きな進展がありましたが、この勢いを失ってはいけません。再開とエンデミックとなったCOVID-19と共存するシンガポールに向けてのさらなるステップは、全員が警戒を怠らず、安全管理措置を継続して遵守し、ワクチン接種によってより多くの国民を守ることができて初めて可能となります。

(27)私たちは、対象となるすべての人、特に高齢者の方々に、一刻も早くワクチン接種に踏み切っていただきたいと思います。vaccine.gov.sgで予約をするようお願いします。注1 検査を受ける場所はこちらを参照下さい。go.gov.sg/ktv-testing
注2 イベント前検査はイベント終了予定時刻の24時間前以内に受けなければなりません。2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/covid-19

3.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始します。本事業での接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に外務省海外安全HPに掲載致しますので、そちらをご確認ください。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

4.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificateを印刷したものを提示いただくことで足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificateであれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくてもかまいません)。シンガポールにおける検査方法はhttps://safetravel.ica.gov.sg/health/covid19-tests/pre-departure-test(シンガポール政府サイト)をご参照ください。また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html5.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/#inter

(全日空HP)https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2

(シンガポール航空・シルクエアーHP)Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules – April to June 2021

(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)6.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPにて関連情報
を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行って下さい。(海外安全HP)https://www.anzen.mofa.go.jp/

7.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/20200129.html

●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp)

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116210