2021年04月17日 在ポーランド日本国大使館 大使館からのお知らせ(日本人帰国者を含む全ての入国者に求めている出国前検査証明の厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の推奨について(4月16日))

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めています出国前検査証明に関しまして、出国時の搭乗手続きや本邦入国時の検疫におきまして、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。
●今後、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、入国者の皆様におかれましては、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただきますようお願いします。
●今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得される場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するために時間を要することがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので、予めご理解をお願いします。
●なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
●当国内出発地で厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、当館まで前広にご相談ください。

1 日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めております出国前検査証明に関しまして、出国時の搭乗手続きや本邦入国時の検疫におきまして、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。

2 今後、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、入国者の皆様におかれましては、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただきますようお願いします。

3 現状、当国において厚生労働省が指定するフォーマットで証明書を作成していることが確認できている検査機関につきましては、以下当館HPをご参照下さい。
(検査機関リスト)
https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100177561.pdf

4 今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得される場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するために時間を要することがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので、予めご理解いただきますようお願い申し上げます。

5 なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本法検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。入国される皆様におかれましても、厚生労働書が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解いただき、所定の要件を満たす検査を受けていただき、交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自らご確認されるなど、ご自身の責任において有効な検査証明書をご準備いただいた上で、空港のチェックインカウンターにご持参いただきますようお願いします。

6 当国内出発地で厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、当館へ前広にご相談していただけましたら幸いです。

(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110518