2021年04月14日在オーストリア日本国大使館新型コロナウイルス関連情報(検疫措置関係省令の一部改正)

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12日,オーストリアの国境管理(検疫)に関係する保健省令の改正が公布されました。
改正点は以下のとおりです。
この改正は,4月15日から施行されます。

 

○ 医療上の目的で入国する者(陰性証明書も自己隔離措置も不要)について、国境等の検査時には、従前の所定の様式(G及びH)の提示に加え、(オーストリアで)「医療を受けることが必要不可欠であること」を疎明することが必要になりました。
(注:もともと様式G及びHは、オーストリアで医療を受けることが必要不可欠である旨の医師の証明書であるが、今次改正によりそれに加えて何らかの疎明書類を要することとされたもの。)
○ 一般の入国に比べて検査の頻度が緩和されている定期的な越境通勤・通学者について、検査の有効期間が72時間とされている出国地を定めたリストB(高罹患率国・地域)から、マルタが削除されました。
(改正後の)リストB掲載国(高罹患率国・地域):ブルガリア、エストニア、フランス、イタリア、ポーランド、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、キプロス
○ 上記改正は、4月15日をもって施行されます。

(改正省令原文)
BGBLA_2021_II_165.pdfsig (bka.gv.at)
(現行省令)
RIS – COVID-19-Einreiseverordnung – Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 12.04.2021 (bka.gv.at)

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110267