2021年4月18日 在サウジアラビア日本国大使館 【重要】帰国時に必要なPCR検査陰性証明書について

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●厚生労働省は、4月19日以降、入国時に提出を求めている「出国前72時間以内に取得した検査陰性証明書」の確認を厳格化します。
●さらに入国者に対しては、原則、厚生労働省が指定するフォーマット利用して検査証明を取得することをお願いしています。
●東部州の医療機関において所定フォーマット取得可能クリニックの情報がありましたら、お知らせください。

3月19日以降、日本人も帰国の際は出国前72時間以内に取得した検査陰性証明書が求められています。提出できない場合は入国(帰国)を拒否されます。また、検査陰性証明書には所定フォーマットがあります。フォーマットの基準を満たしていない陰性証明書は有効と見なされません。
以下、厚生労働省ホームページより引用
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海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

<検査証明について>
検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となります。
(1) 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(2) COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3) 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
(4) (1)~(3)の全項目が英語で記載されたものに限る
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なお、リヤド、ジッダに所在する医療機関において日本所定フォーマット取得例は複数ありますが、基本的には各医療機関が受検者に発行した陰性結果を受検者が所定フォーマットに記載(転載)し、医師の署名、医療機関の印をもらうという方法です(2度医療機関を訪問する)。検査予約時に所定フォーマットでの検査結果取得可否を確認してください。
上記取得成功例のある医療機関の情報については、当館に問い合わせいただければ情報提供いたしますが、当館が所定フォーマット取得を保証するものではありませんので、必ずご本人が医療機関にご確認ください。また、特に東部州において所定フォーマットを取得した医療機関の情報がありましたら、当館に情報提供いただけますと幸甚です。

○当館ホームページに関連情報を掲載しました。
https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○水際対策に係る新たな措置について(帰国前に必ずご確認ください。誓約書、スマートフォンの携行、必要なアプリ、質問票についての記載があります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

在サウジアラビア日本国大使館
TEL:011-488-1100
FAX:011-488-0189
E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110592