ブラジル 新型コロナウイルス感染症 クリチバ市による制限措置の延長(警報レベル1:黄色)

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7月21日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル1(黄色)を継続させる旨発表しました。

●7月21日、クリチバ市は新型コロナウイルス感染症に関する警報レベル1(黄色)を継続させる旨決定しました(7月28日まで有効)。●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。
1 営業・実施が不可となるもの、閉鎖となるもの。・ナイトクラブなどの夜間娯楽施設、ライブハウスなど。
・観客を伴うスポーツイベントの実施。・共有スペースにおける人の密集(50人以上)を伴う集会や懇親会などの実施(親族間の集まり等も不可)。
・不要不急の夜間外出(23時~翌5時)・公共道路におけるアルコール飲料の消費。

2 制限付きで営業等が可能なもの。
・一般商業活動:9時~19時、毎日営業可。・美容室、一般事務職など:9時~21時、毎日営業可。
・スポーツジムなど:6時~23時(以前は21時)、毎日営業可。・ショッピングセンター:10時~22時、毎日営業可。
・レストランなど:10時~23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。・軽食堂など:6時~23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。
・パン屋など:6時~21時、毎日営業可。・レセプションなどのイベントを実施するための施設など:9時~23時、毎日営業可、ただし、実施可能なイベントは50人規模まで。
・ガソリンスタンドに併設しているコンビニエンスストア:6時~23時、毎日営業可。・屋外民芸品市場、博物館、映画館、劇場、サーカスなど:9時~22時、毎日営業可。
・スーパーマーケット、その他食料品店など:6時~22時、毎日営業可。なお、入店は1世帯1名のみとする。・バー:10時~23時、毎日営業可(22時以降の入店は不可)。
・セミナー、ワークショップ、講演会、学会など:9時~21時、100人まで実施可。

3 市内公共交通機関については、乗客数を定員の70%までとする。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のクリチバ市のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-mantem-bandeira-amarela-decreto-e-prorrogado/59857

※クリチバ市 新型コロナウイルス感染症関連ウェブサイト
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/

(問い合わせ先)在クリチバ日本国総領事館
-電話:41-3322-4919-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、
最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116482