インドネシア バリ州における緊急活動制限の実施・延長(州知事通達第11号)

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●7月21日、バリ州知事は、バリ州全域において7月21日から7月25日まで有効とされる州知事通達第11号を発出し、緊急活動制限の延長と内容変更を発表しました。
●法務人権省デンパサール支局は、外国人の各種規則違反に対しても緊急活動制限期間内は更に厳格な取締りを行うとの方針を発表しています。

1.7月21日、バリ州知事は、国内において新型コロナウイルス感染が急拡大している現状を受け、新規感染者数の更なる増加抑制のため、バリ州の全県・市の中で、レベル3に指定された県・市を対象に、7月21日から7月25日まで、緊急活動制限を延長すると発表し、新たな通達を発表しました。

2.緊急活動制限の概要は、以下のとおりです。

(1)対象地域
7月21日現在、レベル3に指定されているバリ州の全9県・市

(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を行わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、25%の出勤を認める。また、営業時間は午後9時までとする。

イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野で接客を行う部門は、50%までの出勤を認める。それ以外の部門は、25%までの出勤を認める。

エ 輸出指向産業の工場部門は、従業員を50%に制限する。その他の部門は、10%に制限し営業を認める。
オ 行政機関における公共サービスを提供する分野においては、25%までの出勤を認める。

カ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
キ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午後9時までとし、収容人数を50%に制限する。薬局は24時間営業可とする。

ク ショッピングモールは、閉鎖する。
ケ 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピングモール内の店舗でもテイクアウトまたはデリバリーのみとし、営業時間は午後9時までとする。また、店内での飲食は禁止する。

コ 建設活動は、100%の活動可とする。
サ 宗教活動は、人数制限を行い、新型コロナ・タスクフォースからの許可を得た上で行うこととする。

シ 公園、観光地等の公共施設は、閉鎖とする。
ス 芸術、スポーツ、文化施設は、閉鎖とする。

セ 公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
ソ 結婚披露宴の開催は、禁止とする。

タ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動においては、最低1回目のワクチン接種の証明書(ワクチン・カード)の提示を求めるとともに、飛行機での移動については、出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。また、発行される陰性証明書はバーコードまたはQRコードが付されたものでなければならない。
チ 自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止とする。

ツ 隣組バンジャール単位での小規模単位の活動制限を継続する。
テ 上記の規制ア~チに違反した事業者、運営責任者は、罰則を受ける。

ト 全ての者に対し、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高める、規則を守ることを求める。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

4.インドネシア政府法務人権省デンパサール支局は、緊急活動制限期間内は、外国人の活動制限違反や保健プロトコール違反に対して、取締りを更に厳格化し、事前警告なしで国外退去処分を行う等の発表をしています。

5.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内を中心に新型コロナウイルスの感染が急激に拡大しており、当館管轄州においても、同様に感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、感染予防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保に努めてください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116438