コロナウィルス関連情報
インドネシア
インドネシア 新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出))
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● 7月25日、内務大臣は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、ジャワ・バリでの緊急活動制限を活動制限レベル4と活動制限レベル3に分け、8月2日まで延長する旨の内務大臣指示を発出しました。
● 今回の指示で、活動制限レベル4と指定された地域には、当館管轄地域である東ジャワ州内38県市のうちスラバヤ市等31県市が含まれています。
1.7月25日、ティト内務大臣は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、ジャワ・バリでの緊急活動制限を活動制限レベル4と活動制限レベル3に分け、8月2日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年24号)を発出しました。活動制限レベル4の内容は、現行の緊急活動制限を踏襲しておりますが、一部緩和されています。
2.ジャワ・バリでの活動制限レベル4の実施地域には、当館管轄地域である東ジャワ州内38県市のうちスラバヤ市等31県市が含まれています。
3.ジャワ・バリでの活動制限レベル4の緩和措置の内容は次の通りです。活動制限レベル4における現行の措置の詳細については、7月20日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100215202.pdf )をご参照ください。
(1) 生活必需品以外を販売する市場は、収容人数を50%に制限したうえで午後3時まで営業可能。
(2) 路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、厳格な保健プロトコルのもと午後8時まで営業可能(詳細については地方政府にて調整)。
(3) 屋台、路上販売等の飲食店は、厳格な保健プロトコルのもとで午後8時まで営業可能。その場での飲食は、収容人数3人以内、飲食時間20分以内に制限したうえで可能(詳細については地方政府にて調整)。建物内にある飲食店は、ショッピングモール内か独自店舗かを問わず、テイクアウトもしくはデリバリーのみ。
(4) 公共交通機関、タクシー、レンタカーは、厳格な保健プロトコルのもとで収容人数を50%に制限したうえで営業可能。
4.活動制限レベル3では一定条件下でのショッピングモールの営業が許可されるなどの一部緩和措置が行われております。詳細については各自ご確認ください。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。
在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA電話:(市外局番031)5030008
国外からは(国番号62)-31-5030008夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971
FAX:(市外局番031)5030037 国外からは(国番号62)-31-5030037
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/
以上
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116637