コロナウィルス関連情報
ベトナム
ベトナム ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(首相指示第16号実施期間中にホーチミン市において許可されるタクシー営業について)
※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
●26日、ホーチミン市人民委員会は、市内の各部局長及びトゥードゥック市及び各区郡人民委員会等に対し、「首相指示第16号実施期間中にホーチミン市において許可されるタクシー営業について」(第8090/SGTVT-KT号)を発出しました。概要(抜粋)は以下をご参照ください。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意下さい。
7月23日付人民委員会発公文第2468/UBND-VX号によれば、(社会隔離措置の強化期間中に)許可される交通運輸の手段として、一部の目的(必需品のスーパーへの運送、医療機関への搬送)であればタクシーが利用できるとされている。
市民個人の移動手段を制限する一方で必要な場合の(交通)サービスを確保するため、交通運輸局はMai Linhタクシー及びVinasunタクシーに所属する一部のタクシーの営業を許可する。社会隔離期間中でもこれらタクシーは活動を許可され、車両に貼り付けるQRコードを付与される。取り締まりに当たる当局は同QRコードを読み込むことで確認ができる。
1 これらタクシーは以下の目的でのみ活動できる
(1)医療支援:医療機関による動員により集中隔離施設との往来をする市民を移送する場合
(2)市民の医療機関への移動(往復)。登録済みのタクシー呼び出し電話を通じて。
ア Mai Linhタクシー: 1055
イ Vinasun:028-3827-2727
(3)自宅とタンソンニャット空港間の往復:上記のタクシー代表電話からの配車
この場合、当日の航空券もしくは搭乗券で氏名の確認できる正しいの人物の移送を発着時間に見合った形で行う。
2 両事業者は、雇用するドライバーが、規定に沿った正しい目的で正しい乗客を移送し、感染防止措置を十分にとることを遵守させるよう要求する。(以下省略)
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116741