インドネシア マタラム市における社会活動制限(マタラム市長通達の発出)

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●7月26日、マタラム市長は内務大臣指示第25号の発出を受け、7月26日から8月2日まで有効とするマタラム市長通達第800/872号を発出しました。
●西ヌサトゥンガラ州マタラム市に滞在する邦人の皆様におかれては、以下の通達をご確認の上、外出時のマスク着用など保健プロトコルを順守の上、一層の感染予防に努めてください。

1.パンデミックレベル4に該当するマタラム市においては、以下のポイントを順守することとする。
(1)学校活動については、オンラインで行うこととする。

(2)必須事業以外の事業においては、従業員の出勤を停止し、100%在宅勤務とする。
(3)事業別の活動制限

ア 必須事業
a 金融事業b 証券取引事業
c 情報技術事業(データセンター、インターネット、郵便、メディア等の社会に対する情報伝達に関係する事業)d 隔離用途以外のホテル事業e 輸出事業(過去12ヶ月以内の輸出入の証拠書類を提出した企業)

イ 上記アのa~eに該当する事業は、以下の条件を順守した上で営業可能とする。a 上記アのaに該当する事業の接客に関連する部門は、従業員を50%に制限し、その他の部門は25%に制限し営業することとする。
b 上記アのb~dに該当する事業は、従業員を50%に制限し営業することとする。c 上記アのeに該当する事業の工場部門は、従業員を50%に制限し、その他の部門は10%に制限し営業することとする。

ウ 不可欠な公共サービスを提供する行政事業は、職員を25%に制限し営業することとする。

エ 重要事業
a 医療事業b 治安維持関連事業
c 災害対策事業d エネルギー事業
e 運送、交通機関事業f 飲食事業及び畜産事業
g 肥料と石油化学製品関係事業h 建築材関連企業
i 国家基礎事業j 国家戦略プロジェクト関連事業
k 建築(公共インフラ)事業l 生活基盤事業

オ 上記エのa~lに該当する事業は、以下の条件を順守した上で営業可能とする。a 上記エのa及びbに該当する事業は、100%の従業員数で営業とする。
b 上記エのc~lに該当する事業の建設、接客、生産部門については、100%の従業員数で営業可能だが、その他の部門は25%の従業員数で営業とする。c スーパーマーケットや市場などの生活必需品販売店舗では、定員を50%に制限し、営業時間を20時までとする。
d 薬局は24時間営業可能とする。

カ 公共の場での飲食業(レストラン、ワルン、カフェ、屋台)及びモール内の飲食業は、保健プロトコールを順守の上営業を21時までに制限する。デリバリーの営業は22時までとする。

キ ショッピングモールは、モール内のレストランやスーパーマーケットまでの通路を除き、原則閉店とする。

ク 建設業に関しては、100%の営業を許可する。

ケ 礼拝場等の宗教活動に関連する施設は、閉鎖とする。

コ 公共施設(公共の公園、観光地等)は、閉鎖とする。

サ 芸術、スポーツ、文化施設は、閉鎖とする。

シ 会議場などの人が集まる施設は、閉鎖とする。

ス スポーツ活動においては、以下の制限を順守した上で許可する。a 保健プロトコールを順守の上無観客で開催する。
b 個人競技は開催を許可する。

セ 公共交通機関は、定員を70%に制限し営業する。

ソ 結婚披露宴の開催は、禁止とする。

2.全ての者、事業者及び公共施設の責任者は、以下の保健プロトコルの順守を励行しなければならない。

(1)マスクの着用、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高める、規則を守る。
(2)集会を禁止する。

(3)公共の場での活動を制限する。
(4)各施設の収容人数を通常の25%に制限する。

(5)前記1の時間制限を順守する。

3.全ての者は、屋外での活動を減らし外出を控えることとする。

4.国内移動者は、以下の規則を順守しなければならない。
(1)空路を利用して入域する者は、出発2日前(48時間前)に検体採取されたバーコード付きのPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書(最低1回目接種済みの証明書)を提示しなければならない。

(2)自家用車両、バス、鉄道、船舶を利用して入域する者は、出発1日前(24時間前)に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書(最低1回目接種済みの証明書)を提示しなければならない。
(3)上記(1)及び(2)の各種証明書は、入出域時に提示しなければならない。

(4)運送業に従事する運転手として入域する者は、ワクチン接種証明書の提示義務はない。

5.上記に違反した全ての者、事業者及び公共施設の責任者は、2020年西ヌサトゥンガラ州規則第7号、2020年マタラム市長通達第34号及びその他の法律に基づき処罰される。

6.ウダヤナ公園におけるカーフリーデイの開催及び移動式屋台の営業は延期とする。

7.本通達は、2021年7月26日から8月2日まで有効とする。

【問い合わせ先】

在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, IndonesiaTel: (+62)0361-227628
Fax: (+62)0361-265066 e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jp
Web: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

休館日:土・日、休日  開館時間:08:30~12:00、13:30~16:00

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116718