コロナウィルス関連情報
カンボジア
カンボジア コンポントム州における行政措置の実施
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7 月29 日、コンポントム州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置と
して、以下の措置を実施することを決定しました。1. 7 月29 日23:59 から8 月12 日までの14 日間、コンポントム州における新型コロナウ
イルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。2. 以下のような業種については営業を禁止する。
(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター
(2)レストラン・食堂・カフェ等については、テイクアウト形式での営業は可能。3. 以下の例外を除き、10 人を超える私的な集まりは権限を有する当局の許可を必要とす
る。(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀(3) 公的機関の集まり
(4)新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり、緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり(6) 司法・裁判手続きに関する集まり、公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する
活動のための必要な集まり
4. 以下の例外を除き、午後9 時から午前3 時までの移動を禁止する。
(1) 緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移動であり、最寄りの当局の証明書若しくは許可証のあるもの
(2) 公的またはプライベートの医療関係者、任務のための公務員、消防、治安部隊の移動(3)物資の輸送、コンクリート車、建設資材運搬車、ゴミ・廃棄物・医療廃棄物収集車、
輸送に携わる者の食事の運搬(4) 営業を許可された工場、企業の従業員の移動
(5)その他権限を有する当局の許可があるもの5. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関
連法令の定める罰則の適用を受ける。カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が
続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意
するようにしてください。◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jpe-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116956