カンボジア シェムリアップ州における行政措置実施の決定

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

1. 7月29日23:59から8月12日までの2週間、シェムリアップ州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

2. 以下のような感染リスクの高い業種については営業を禁止する。ソーシャルディスタンスの確保、感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂については、テイクアウト形式での営業は可能。なお、今後の状況に応じ、これ以外の業種についても見直しを行う。(1)公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯楽施設(3)リゾート施設、博物館、遊園地
(4)マッサージ店(5)アルコール飲料の販売を行う店舗
(6)映画館、劇場、ジム、スポーツセンター

3. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒を伴う集まりは禁止する。なお、今後の状況に応じ、これ以外の集まりについても見直しを行う。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀(但し、新型コロナに感染していないことが確認された場合に限る)
(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり(4) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり(6) 司法・裁判手続きに関する集まり
(7) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり4. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1) 公務員及び治安部隊の移動(2)緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移動であり、最寄りの当局の証明書若しくは許可証のあるもの
(3)必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送(4) 公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送
(5) 消防、電力及び水道供給、通信サービス(6) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資や国の政策に必要な物資の輸送
(7) 医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給(8) ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス
(9) その他公共の利益に資する必要なサービス5. 以下の場合には、シェムリアップ州内のロックダウン地域への出入り及び横断は許可される。
(1)食品、必需品の輸送(但し、人の移送は認めない)(2)国の社会・経済に必要な物資の輸送(但し、人の移送は認めない)
(3)公務による移動(但し、身分証・証明書などの所持が必要)(4)医療機関への受診(但し、1回につき4人を超えてはならない。また、感染防止に努めなければならない)
(5) 公的またはプライベートの緊急医療関係者(6)消防

6. その他(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=116954