ウクライナ ウクライナの新型コロナウイルス対策(ウクライナ入国後の措置の変更(8月5日から実施))

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【ポイント】
●ウクライナ保健省は、8月5日より、コロナワクチン接種証明書を携行していない外国人のウクライナ入国後の措置を、概要以下のとおり変更すると発表しました。(18歳未満は対象外) ・Vdomaアプリ(注:スマートフォンを使った自主隔離対象者等の所在確認のためのアプリ)をインストールし、有効にしなければならない。また、ウクライナ入国後72時間以内にPCR検査もしくは迅速抗原検査を受検し、その陰性証明書が得られれば、その後Vdomaアプリから通知が来て、同アプリは不要になる。ただし、ウクライナ入国後72時間以内にVdomaアプリに通知が来ない場合は、72時間以降は最大14日間の自主隔離措置の対象となり、通知が来るまでの期間はVdomaアプリを有効にしておかなければならない。
・ウクライナ入国直前の14日間のうち7日間以上、ロシアもしくはインドに滞在していた外国人は、ウクライナ入国後14日間の自主隔離期間の対象とする。その期間中は、Vdomaアプリをインストールし、有効にしていなければならない。●ウクライナが有効と認めるコロナワクチン接種証明書は、WHOが承認したワクチンを必要回数接種し、その内容を国際保健規則に則って記載されたものか、ウクライナが国際協定に基づき相互承認したもののみです。
●なお、外国人がウクライナに入国するためには、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語、または英語推奨)が必要です。これに加え、ウクライナ入国前の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書、又は、迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは、コロナワクチン接種証明書のいずれかが必要です。●今後、ウクライナ入国の措置の内容は、適宜変更される可能性がありますので、詳細はウクライナ入国時に担当者の指示に従ってください。

【本文】
在留邦人の皆様へたびレジ登録者の皆様へ

1 ウクライナ保健省は、8月5日より、コロナワクチン接種証明書を携行していない外国人のウクライナ入国後の措置を、概要以下のとおり変更すると発表しました。(18歳未満は対象外) ・Vdomaアプリ(注:スマートフォンを使った自主隔離対象者等の所在確認のためのアプリ)をインストールし、有効にしなければならない。ただし、ウクライナ入国後72時間以内にPCR検査もしくは迅速抗原検査を受検し、その陰性証明書が得られれば、その後Vdomaアプリから通知が来て、同アプリは不要になる。ただし、ウクライナ入国後72時間以内にVdomaアプリに通知が来ない場合は、72時間以降は最大14日間の自主隔離措置の対象となり、通知が来るまでの期間はVdomaアプリを有効にしておかなければならない。
・ウクライナ入国直前の14日間のうち7日間以上、ロシアもしくはインドに滞在していた外国人は、ウクライナ入国後14日間の自主隔離期間の対象とする。その期間中は、Vdomaアプリをインストールし、有効にしていなければならない。 (参考:Vdomaアプリのダウンロード)
アップ・ストア(App store):https://apps.apple.com/ua/app/%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/id1504695512?l=en   グーグル・プレイ(Google Play):https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=en

2 ウクライナが有効と認めるコロナワクチン接種証明書は、WHOが承認したワクチンを必要回数接種し、その内容を国際保健規則に則って記載されたものか、ウクライナが国際協定に基づき相互承認したもののみです。

3 なお、外国人がウクライナに入国するためには、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語、または英語推奨)が必要です。これに加え、ウクライナ入国前の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書、又は、迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは、コロナワクチン接種証明書のいずれかが必要です。4 今後、ウクライナ入国の措置の内容は、適宜変更される可能性がありますので、詳細はウクライナ入国時に担当者の指示に従ってください。また、今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域が感染状況に応じて独自の措置を採っている場合もありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方、または、渡航を予定している方は、自らもウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。更に、日本国外務省は8月2日現在も、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は、
在日ウクライナ大使館(+81(3)5474 9773(領事部))等でご確認ください。 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117065