コロナウィルス関連情報
カンボジア
カンボジア プレアビヒア市内における「オレンジゾーン」の設定について
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7月31日から8月13日までの2週間、プレアビヒア州政府は、プレアビヒア市内の一部(コンポンプロナーク地区)を「オレンジゾーン」に指定する旨発表しました。
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。
7月31日から8月13日までの2週間、プレアビヒア州政府は、プレアビヒア市内の一部(コンポンプロナーク地区)を「オレンジゾーン」に指定する旨発表しました。
【対象地域】「オレンジゾーン」: プレアビヒア市内の一部(コンポンプロナーク地区)
● 移動・外出の禁止現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>(1)就業のための移動(但し、当局から営業許可を受けた業種に限る。身分証、氏名・職種が記載された職場からの就業証明書が必要)
(2)公務のための移動(但し、身分証、証明書が必要)(3)住居から最寄りの場所で食料品・生活必需品・薬品などの買い物をするための移動(但し、1回につき2人を越えてはならない。また、1週間に3回以内。身分証を携帯すること)。
(4)緊急医療のための医療機関への移動(但し、1回につき4名を越えてはならない。感染防止策を取ることが必要。)。(5)当局が指定する場所で行われる検査及びワクチン接種のための移動
(6)当局の要請・指定に基づく、公共の利益のための活動に参加するための移動(7)2名以下で行うスポーツ
(8)外交官、国際機関職員等の移動(但し、身分証明書が必要。カンボジア人運転手の同伴可)。(9)報道関係者の移動(但し、身分証、情報省が発行する許可証が必要。)。
(10)当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移動(11)当局の許可によるその他必要不可欠かつ緊急を要する事由による移動
● 企業活動等の禁止日常生活に必要不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>(1)公的機関による公務員の業務(但し、身分証明書、就業証明書が必要。)(2)薬・医療資機材(含む、マスク、アルコール、酸素)を製造する企業
(3)公務員、軍関係者など各所属機関長の指示による業務(4)生活必需品、食肉を生産する民間企業
(5)消防、電気、浄水、ゴミ・廃棄物収集など公共サービスにかかわる業務(6)卸業、市場、生活必需品販売店、スーパー、レストラン・食堂(テイクアウト販売)、ガソリンスタンド、ガス販売、その他生活必需品の販売など当局が許可する業務(市場、生活必需品販売、レストラン・食堂については、郡政府が現状を確認し、許可する)。
(7)緊急医療、公立・私立の医療機関、薬局、通信、銀行・金融機関など当局が許可する生活に必要な業務(但し、通常業務を許された緊急医療、医療機関及び薬局を除き、従業員の2%を越えないよう勤務する職員数を削減し、職場で昼食を提供することが必要)。(8)宿泊施設(但し、従業員数が2%を越えないよう削減。感染者隔離を担う宿舎を除き、当局が定める勤務時間とし、職場で昼食を提供。)
● 集会の禁止集会及び集まりは禁止される。10人を越える場合には、当局の許可を必要とする。
<例外>(1)同居する家族の集まり
(2)関係当局による規定を遵守して実施される葬式(3)公共機関関係者の集まり
(4)検査、その他緊急医療などに従事する医療関係者の集まり(5)緊急医療
(6)治安や公共の秩序を維持するための、当局や治安維持関係者の集まり(7)司法・裁判手続きに関する集まり
(8)公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり※ 飲酒を伴うすべての集会及び集まりが禁止される。
● 夜間外出禁止令夜間21時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>(1)公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動(3)必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送
(4)公的またはプライベートの緊急医療、薬局、(5)消防、電気・浄水の供給、通信
(6)食料・必需品、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資の製造(7)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給
(8)ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス(9)その他公共の利益に資する必要なサービス
7. 罰則これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける(移動手段の差し押さえを含む)。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117050