2021年04月17日 在セブ日本国総領事館 【緊急】【感染症情報】日本における新型コロナウイルス検査証明書の確認の厳格化について

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1 4月19日から、日本人帰国者を含む全ての日本入国者に対して求めている出国前72時間以内の検査証明書(以下「検査証明書」という)の確認が厳格化されます。日本へご帰国・入国される方は、検査証明書の取得に際して、可能な限り、日本の厚生労働省が指定するフォーマットを利用していただきますようお願いします。

○日本厚生労働省(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

2 今後も任意のフォーマット(注:医療機関毎の所定のフォーマット)の利用は妨げられませんが、空港で搭乗手続き及び日本への入国の際に、確認のために時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないこととなりますので、ご留意願います。

○日本厚生労働省(検査証明書の提示について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本での検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。なお、フィリピンの医療機関では、厚生労働省の指定するフォーマットへの記入を希望しない、または、採取検体「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」、「唾液(saliva)」を希望しない場合、日本入国時に認められない鼻咽頭+咽頭(Nasopharyngeal and throat(swab/smear))の検査証明書が発給される場合がありますので、ご注意願います。

○日本厚生労働省(検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間))
https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=110571