スペイン バレアレス州における各規制措置の修正

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●バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、現在施行している午前1時から午前6時までの間の人の集まりを制限する規制措置を、フォルメンテラ島に対しても施行しました。
●また、同州政府は、各セクターごとの規制措置についても一部修正しました。今回の主な修正点は、以下のとおりです。・フォルメンテラ島に対して、マヨルカ島、メノルカ島、イビサ島と同様の規制措置が施行されることとなりました(フォルメンテラ島以外の規制措置については変更ありません)。
・8月14日以降、スポーツイベントや文化活動で、屋内施設については500人、屋外施設については2500人を超える場合、12歳以上の観客は、コロナワクチン接種証明書、感染後に回復したことを示す医師の証明書、72時間以内にPCR法により実施された陰性証明書等のいずれかの提示が義務となります。●各規制措置で施行日が異なります。また、具体的な施行期間が明示されていない規制措置もありますが、概ね15日間ごとに見直される予定ですので、今後の各規制措置の施行状況にご注意下さい。
●バレアレス州政府は、直近14日間における人口10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市からの渡航者に対し、検疫措置の強化を実施しています。詳細は、以下のリンク(領事メール)からご確認いただけます。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114898
●現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認いただけます。http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 夜間における会合・集会の規制措置
(1)施行期間8月7日(土)から8月24日(火)午前0時まで

(2)規制措置の概要この官報が有効な限り、夜間における人の集まりは、以下の条件に従わなければならない。
ア 直近14日間の人口10万人あたりの新規感染者数が350人を超え、新型コロナウイルスによる重症患者用病床使用率が5%を超えるまたは病床使用率が2%を超える場合、同居人の場合を除き、午前2時から午前6時の間の人の集まりを認めない。イ 直近14日間の人口10万人あたりの新規感染者数が450人を超え、新型コロナウイルスによる重症患者用病床使用率が10%を超えるまたは病床使用率が5%を超える場合、同居人の場合を除き、午前1時から午前6時の間の人の集まりを認めない。

(3)各島に対する適用状況・マヨルカ島:(2)イを適用
・メノルカ島:(2)イを適用・イビサ島:(2)イを適用
・フォルメンテラ島:(2)イを適用※注:規制措置が適用されるか否かは、概ね15日ごとに見直される予定です。

2 バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(継続)現在、実施しているバレアレス州以外の州及びセウタ及びメリリャ両自治都市からの渡航者に対する検疫措置の強化を、9月15日まで延長する。

※注:現在、直近14日間における人口10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市から、空路及び海路によりバレアレス州へ入域する渡航者に対して、PCR検査陰性証明書等の義務付け等の検疫措置が課せられています。詳細は、詳細は、以下のリンク(領事メール)をご確認ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114898

3 各セクターの規制措置の主な概要(1)施行期間
官報掲載(8月3日(火))から中央政府が政令法により公衆衛生上の危機的状況の終了を宣言するまでの間(2)防疫に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)1(ローマ数字))
ア 注意及び防疫義務・全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。
・基本的な防疫措置は以下のとおり。○手指の洗浄や消毒
○咳エチケットの実施○会合・集会の制限(推奨)
○人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保○マスクの着用
○屋外活動の優先○屋内の換気及び消毒
イ 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・公道や屋外においても屋内と同様、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。・マスクは、鼻から顎までを覆うように着用することを義務付ける。
・各種運動や水上スポーツを行う場合、吹奏楽器を演奏する場合はマスク着用を例外とするも、同居人ではない人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・厳に飲食に必要な場合は例外とするも、食前や食後はマスク着用する。・屋外で体を使う仕事で、人との距離が1.5メートル確保されている場合を除き、職場内でのマスク着用を義務付ける。
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合、障害等によりマスクの着脱を自主的に判断出来ない場合、マスクの着用によって弊害が生まれる場合はマスク着用を求めない。・以下の活動は、マスク着用がそぐわないことを理解する。
○海やプール等での水浴○水上スポーツ
○上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合は、同居人以外とは1.5メートル以上の間隔を保ち、集まる人数の制限を超えないものとする。・私有の空間で同居人以外の人と接触する場合は、人との距離が確保されている場合であってもマスクを着用することを推奨する。
ウ 喫煙他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所(屋外)において、たばこを吸うことを禁止する。
エ 業務できる限りテレワークを導入する。出席をともなう会議の開催は避けることを推奨する。

(3)社会的活動に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)2(ローマ数字))ア 公園等
公園等は、午後10時から午前6時までの時間帯以外、一般に開放することができる。イ 海岸
・海岸の移動や水浴は、当局により定められた人との距離を確保する。それぞれ、5平方メートルの使用とし、他の同居人グループとの距離を1.5メートル確保する。・海岸での飲食の提供サービスは、下記(6)アに準ずる。
・バレアレス州のスポーツ連盟が主催する大会を除き、午後10時から午前6時の間、海岸にとどまることはできない。ウ 通夜・葬式・婚礼等のセレモニー
・人との距離を確保し、マスク着用を義務付ける。・飲食の提供サービスは、下記(6)アに準ずる。
・通夜や葬式については、公共及び私有の施設を問わず収容人数の50%を超えないように制限し、屋外の場合120人まで、屋内の場合は50人までとする。・婚礼等のセレモニーについては、公共及び私有の施設を問わず収容人数の50%を超えないように制限し、屋外の場合120人まで、屋内の場合は50人までとする。セレモニーは、午前1時までに終了する。フォルメンテラ島は、午前2時までとする。
・通夜・葬式や婚礼等のセレモニー等で、6歳以上の参加者が以下の条件を満たせば、公共及び私有の施設を問わず収容人数の50%を超えないように制限し、屋外の場合200人まで、屋内の場合は100人までとすることができる。○コロナワクチン接種証明書の提示。
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された陰性証明書の提示。または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された陰性証明書の提示。
○新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す6ヶ月以内の医師の証明書の提示。(4)スポーツ活動に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)7(ローマ数字))
スポーツイベントの実施条件は以下のとおり・スポーツイベントの開催機関は、当局の定める防疫対策を実施する。
・以下の条件で、スポーツイベントに観客を入れることを認める○屋内施設は、収容人数を50%に制限し、500人までとする。
○屋外施設は、収容人数を50%に制限し、2500人までとする。・8月14日以降、これらのイベントで、屋内施設については500人、屋外施設については2500人を超える場合、12歳以上の観客は、コロナワクチン接種証明書、感染後に回復したことを示す6ヶ月以内の医師の証明書、72時間以内にPCR法により実施された陰性証明書または48時間以内に抗原検査により実施された陰性証明書のいずれかを提示することを義務とする。

(5)文化活動に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)11(ローマ数字))ア 図書館、博物館等の活動条件
図書館や博物館島の施設については、収容制限を設けない。イ 映画館、劇場、ホール等の活動条件
・屋内で開催する場合は、この官報に定められた換気を実施する。・来場者は、常に座った状態とする。
・収容人数を75%に制限し、屋内施設の場合は500人まで、屋外施設の場合は2500人までとする。・来場者が300人に満たない場合は、収容人数の制限を設けない。
・8月14日以降、これらのイベントで、屋内施設については500人、屋外施設については2500人を超える場合、12歳以上の観客は、コロナワクチン接種証明書、感染後に回復したことを示す6ヶ月以内の医師の証明書、72時間以内にPCR法により実施された陰性証明書または48時間以内に抗原検査により実施された陰性証明書のいずれかを提示することを義務とする。(6)観光業に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)12(ローマ数字))
ア 飲食店・営業時間は、午前1時までに制限する。
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限する。・テラス席での飲食は、収容人数の制限は設けない。
・バーカウンターの利用を認めるも、利用時間は午前0時までとし、1グループ2名までとする。人またはグループ間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。・店内は、1テーブル(グループ)当たり4人までとする。
・テラス席は、1テーブル(グループ)当たり8人までとする。・テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
イ ホテル等宿泊施設・ホテルは、収容人数の75%に制限する。ホステル等の部屋を共有する宿泊施設は、収容人数の50%に制限し、1部屋12人までとする。。
・飲食の提供サービスは、上記アに準ずる。(7)公共交通機関(陸上)に関する措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)13(ローマ数字))
・乗客のマスク着用は義務とし、公共交通機関内での飲食は認めない。・9人乗りまでの私有車両内は、全ての座席を使用することができるも、同居人以外が乗車する場合は、マスクの着用を義務とする。

(8)小売業、市場等に関する措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)16(ローマ数字))・ショッピングセンター等大きな施設は、入場制限を実施し人が密集することを避ける。
・施設内における飲食の提供サービスは、上記(6)アに準ずる。・午後10時から翌午前8時の間のアルコールの販売を禁止する。

(9)屋外におけるアルコール摂取を伴う活動(※官報附則(ANEXO)23(ローマ数字))公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所においてアルコール摂取を伴う多人数の集まりを禁止する。

※注:今回施行された規制措置は、7月22日付官報で施行された規制措置を修正したものです。また、各セクターの規制措置の詳細は、以下4(3)より官報附則(ANEXO)をご確認ください。

4 官報掲載今回の規制措置の修正・延長に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
(1)夜間における会合・集会の規制措置の修正https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11423/652175/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-2-de-agosto-de-
(2)夜間における会合・集会の規制措置の施行(7月24日付)https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11419/651817/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-20-de-julio-de-
(3)各セクターの規制措置の修正(7月22日付官報の修正)https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11423/652174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-2-de-agosto-de-
(4)8月3日付官報(各セクターの規制措置)の修正https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11424/652283/correccion-de-erratas-del-acuerdo-del-consejo-de-g

5 参考サイト(1)規制措置の概要
現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認いただけます。http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/
(2)バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化バレアレス州政府は、直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市からの渡航者に対し、検疫措置の強化を実施しています。詳細は、以下のリンク(領事メール)をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114898(3)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes

6 お願い措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本アドレスは送信専用です。

【問い合わせ先】〇在バルセロナ日本国総領事館
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FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117378