2021年04月28日 在瀋陽日本国総領事館 日本への帰国を予定されている皆様へ(出国前検査証明書の確認が厳格化されています。)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

※日本への帰国を予定されている方は、必ずご一読ください。
(要旨)
●4月19日以降、日本入国の空港検疫の際に必要な出発前 72 時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の確認が一層厳格化されています。
●「出国前検査証明」の内容不備により、航空機への搭乗を拒否される事例が発生しておりますので、証明発行の際、要件を満たしたものになっているかよくご確認ください。
1 4月19日以降、日本入国の空港検疫の際に必要な出発前 72 時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を所持しておらず、出発地で航空機への搭乗を拒否される事例が発生していますので,日本に帰国される方は以下の点にご注意ください。

(1)フォーマットは、原則として厚生労働省指定のフォーマットを利用してください。所定のフォーマットによらない場合は,全ての要件(注)が英語で記載されていることが必要となります。中国語で記載された「検査証明」の場合には、要件(注)を満たしている場合に限り,「検査申告書」を帰国される方自身で記入、署名し、医療機関で発行された検査証明を添付することでも受け付け可能です。「検査申告書」は、検査証明書原本と「検査申告書」の内容が一致している必要があります。
○厚生労働省指定フォーマット:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
○「検査申告書」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100119502.pdf
(注)所定フォーマットではない検査証明書の要件について
(ア)人定事項:氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別。
(イ)COVID-19の検査証明内容:検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日。
(ウ)医療機関の情報:医療機関名、住所、医師名、医療機関印影

(2)厚生労働省の定める有効な検体、検査方法が記載されていること。特に、検体の種類は「鼻咽頭ぬぐい液」のみとなっています。当地で一般的な喉から採取した「咽頭ぬぐい液」は認められません。また,「検体採取日時」は搭乗予定航空便の出発時刻の72時間以内である必要があります。結果判明日時ではありません。
○厚生労働省HP「日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体,検査方法,検査時間)」:https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

2 日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じています。日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HPから詳細を必ずご確認ください。
○厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111279