インドネシア 新型コロナウイルス感染症対策( インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出))

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

● ジャワ・バリ以外での活動制限が8月23日まで延長されました。
● 今回の指示で、活動制限レベル4と指定された地域には、当館管轄地域である東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州の県市が含まれています。

1.8月9日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、8月23日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年第31号及び同第32号)を発出しました。本大臣指示により、活動制限レベル毎の区分地域に一部変更が生じました。また、各レベルの活動制限内容に一部変更がありました。

2. ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の実施地域には、東カリマンタン州14県市のうちバリクパパン市等5県市、南カリマンタン州13県市のうちバンジャルマシン市等6県市、北カリマンタン州5県市のうちタカラン市1市が含まれます。3.本大臣指示による、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル4の制限内容の変更は、以下のとおりであり、以下の点以外は、従来の活動制限と同様です。これまでの活動制限については、8月3日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100219094.pdf )を参照してください。
(1)輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有している企業については、厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。(2)礼拝施設は、収容人数を25%又は20名以下に制限する。

4.ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル3の制限内容の変更は、以下のとおりです。 産業(industri)については、厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。(当館注:「産業」の詳細について、本大臣指示に説明はありません。詳細は各地方政府の所管部署にお問い合わせください。)

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染状況は改善していません。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA電話:(市外局番031)5030008
国外からは(国番号62)-31-5030008夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971
FAX:(市外局番031)5030037   国外からは(国番号62)-31-5030037
ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117436