ポルトガル 新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の更新及び同期限の延長)

※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
※フライト搭乗拒否や入国拒否された場合、その他発生した問題に対して当社は一切その責任を負いませんので予めご了承下さい。
※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。

●ポルトガル政府は、ポルトガル大陸部への渡航制限措置の一部を更新し、その有効期限を8月31日23時59分まで延長する旨発表しました。
●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及び特別行政区等」(以下2.)に含まれていますが、ポルトガルへの渡航に関しては、在日ポルトガル大使館や利用されるフライトの航空会社に御確認ください。なお、日本国外務省は、感染症危険情報に基づく渡航勧告の対象に、依然ポルトガルを含めています。
●以下1.から5.のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(乗船)前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)前48時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明の提示が求められますが、有効なEUデジタル証明書を提示すれば、陰性証明は免除されます。

1.渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の予防的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし当国滞在時間が48時間以内の者は隔離義務が免除される)。
南ア、ブラジル、印、ネパール、英国※ただし、ワクチン接種又は感染快復にかかる有効なEUデジタル証明書の保持者、また、英国からの入国者で、ワクチン接種が2週間以上前に完了した者(2回接種済み、1回のみでよい種類で1回接種済み又は感染快復者が2回接種が必要なワクチンで1回目を接種済み)は、相応の証明書を提示することにより同隔離義務が免除される。
2.EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致する、24か国、2特別行政区及び1国家未承認主体。(相互主義が確認される限り、渡航目的が必要不可欠なもののみに制限されない。)
アルバニア、サウジアラビア、アルメニア、豪州、アセルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、カナダ、韓国、米国、イスラエル、日本、ヨルダン、レバノン、モンテネグロ、NZ、カタール、北マケドニア、モルドバ、セルビア、シンガポール、中国、コソボ、ウクライナ、香港、マカオ、台湾
3.EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではない目的の渡航が許可される。
4.当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出発地及び目的地が必要不可欠な渡航目的に限られる国・地域の船便を除いて許可される。
5.ポルトガルの在留資格を持たない外国籍者は、ポルトガルの空港での国際便への乗り換えは可能であるが、空港を離れてはならない。また、ポルトガル空港公社(ANA)は、乗り換えを行う旅客の到着時に体温測定を行い、38℃未満であることを確認する義務を負い、38℃以上の旅客は空港内において迅速抗原検査を受検させられる。

【連絡先】在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117510