イスラエルから日本入国後の宿泊施設待機の実施 8/11

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● 日本政府は、8月11日(水)、イスラエルを「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国」に指定しました。8月14日(土)午前0時以降、イスラエルから入国し、又は帰国する全ての方は、検疫所長が確保する宿泊施設において3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(外務省海外安全ホームページ:広域情報)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C118.html

入国後3日目(入国日は含まれません。)の再検査の結果が陰性と判定された場合には、宿泊施設を退所いただくことができますが、退所後も入国後14日間は自宅等で待機する必要があります。

(日本国内問い合わせ窓口)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)海外から +81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
日本国内から 0120-565-653【参考情報】
(厚生労働省ホームページ:水際措対策に係る新たな措置について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

在イスラエル日本国大使館Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
たびレジ登録・変更(3か月未満の渡航):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117489