カンボジアの「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」への指定に伴う日本入国時の防疫措置の強化

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11日,日本国政府は,カンボジアにおけるデルタ株の感染状況を踏まえ,カンボジアを「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。
(ご参考)「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域一覧(令和3年8月11日時点)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221452.pdf)
これに伴い,カンボジアから日本へのすべての入国者は,これまでは,入国後は自宅又は宿泊施設で14日間待機いただくこととなっていましたが,令和3年8月14日午前0時からは,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき,入国後3日目に改めて検査を受けて陰性と判定されれば,検疫所が確保する指定施設を退所し,入国後 14 日目までの間自宅等待機を求めることとなりました。さらなる詳細については、以下の外務省ホームページを御確認ください。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221453.pdf)

上記措置と併せて,出発72時間以内の陰性証明書の取得など,これまで求められていた日本入国時の防疫措置も引き続き有効です。
(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(外務省ホームページ)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

なお,現在実施中の在留邦人向けワクチン接種事業に関して,「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定された国からの入国者は,到着当日には接種を受けられず,検疫所が確保する指定施設での待機指定期間(※カンボジアからの場合は3日間)が終了した後で,空港に戻った際に接種を受けていただくことになります。(※当該待機期間中は接種を受けられません。)。指定施設からの退所日当日にワクチン接種の予約をされている場合,指定施設から空港への送迎バスは接種会場時間内に空港に到着しワクチン接種を受けられるよう手配される予定です。なお,ワクチン接種の予約を理由として指定施設に翌日以降まで延泊することはできません。詳細は以下サイトをご参照ください。 既に到着日またはその翌日の接種予約をされている場合は,予約の変更が必要です

(電話:03-6633-3237,メール:mofa-vaccine-QA@asiahs.com)。
(外務省ホームページ)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

在カンボジア日本国大使館 領事班
TEL: 023-217-161
https://www.kh.emb-japan.go.jp
consular.jpn@pp.mofa.go.jp

在シェムリアップ日本国領事事務所
TEL: 063-963-801
consuljp.rep@re.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117474