オーストラリア ACT政府発表:8月5日以降VIC州メルボルン大都市圏に訪問歴のある人に対する「ステイホーム対策」の延長及びQLD州北部ケアンズ等に訪問歴のある人に対する同対策の解除(COVID-19関連)

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【ポイント】
●8月11日(水)、ACT政府は、VIC州政府がメルボルン大都市圏(Greater Melbourne)に対して実施しているロックダウン措置を延長する旨発表したことを受け、同大都市圏を8月5日(木)以降に訪問歴のある人に対して実施中の、必要不可欠な理由を除き家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay-at-home requirement)」を、少なくとも、8月19日(木)午後11時59分まで継続する旨発表しました。●また、QLD州北部ケアンズ等に訪問歴のある人に対して課していた「ステイホーム対策」を、本日午後4時を以て解除する旨併せて発表しましたが、過去14日以内に同地を訪問し、11日午後4時以降にACTに入境する人は、ACT入境前24時間以内にオンラインで申告をする必要があります。

【本文】
ACT政府発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/updated-travel-restrictions-for-greater-melbourne-and-cairns
1 メルボルン大都市圏に訪問歴のある人に対する「ステイホーム対策」の延長(1)8月11日(水)、ACT政府は、VIC州政府がメルボルン大都市圏(Greater Melbourne)対して実施しているロックダウン措置を延長する旨発表したことを受け、同大都市圏を8月5日(木)以降に訪問歴のある人に対して実施中の、必要不可欠な理由を除き家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay-at-home requirement)」を、少なくとも、8月19日(木)午後11時59分まで継続する旨発表しました。
(2)「ステイホーム対策」に該当する人は、ACTに到着する前24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。○オンライン申告先
https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な理由(以下(5)に記載)に限られます。
(4)「ステイホーム対策」を実施中、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。
○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合。必要不可欠とされる仕事の詳細は下記リンク先をご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/essential-work
○通常の学校や学童保育に通う場合(12歳未満はマスクの着用が不要)○保護者が必要不可欠な仕事や勉学に従事している場合のチャイルドケアへの通園
○必要不可欠な食料や薬品の購入○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)
○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)○屋外の運動(1日1時間に限る)
○必要不可欠な動物の世話○緊急事態発生時
「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information(6)ACT住民以外の人は、原則ACTに入境することが出来ません。入境を希望する人は入境禁止措置に対する免除許可を受けない限り入境が出来ません。同許可は、例外的な状況がある場合にのみ許可されます。なお、入境が許可された場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。
○免除申請先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms【参考】
8月6日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100220057.pdf2 QLD州北部ケアンズ等に訪問歴のある人に対する「ステイホーム対策」の解除
(1)8月11日、ACT政府は、QLD州北部Cairns Regional Council、 及び Yarrabah Aboriginal Shire Council に訪問歴のある人に対して課していた「ステイホーム対策」を、本日午後4時を以て解除する旨発表しました。(2)一方、上記措置は解除されましたが、過去14日以内に同地を訪問し、11日午後4時以降にACTに入境する人は、ACT入境前24時間以内にオンラインで申告をする必要があります。
○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms#Declaration-form【参考】
8月9日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100220512.pdf3 各州に滞在歴のある人がACTに入境する際にACT政府が執っている措置の詳細は下記からご確認ください。
○ACT政府(各州への措置):https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act4 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。
在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在ブリスベン総領事館(QLD州管轄)
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117468