コロナウィルス関連情報
韓国
韓国 在外選挙についての御案内
※各情報は最新・正確な情報を慎重に収集しておりますが、流動的なため予告なく変更となる場合がございます。
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※最新情報は出典元・各国大使館/領事館・公的機関のサイト等を必ずご自身でご確認下さい。
今回、在外選挙に関しまして、次のとおりご案内致します。
【在外選挙人登録】
○日本において国政選挙が行われる際、当館においても投票所を設置して、皆さまの投票に備えております。在外で投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちであることが必要です。在外選挙人登録の手続きをお済ませでない方は、日本大使館の領事窓口や領事出張サービスの機会を利用して、登録の申請手続きをお願いいたします。申請から登録までには、通常2ヶ月程度の期間を必要とします。○在外選挙人登録の資格は次のとおりです。
・満18歳以上の日本国民であること・海外に3か月以上継続居住していること(住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。)
・在外選挙人名簿に未登録であること○詳しくは、外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html )をご覧ください。
【郵便等投票】○郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。
○詳しくは、外務省HP( https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/yuubintouhyou.pdf )をご覧ください。【特例郵便等投票】
○新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。○「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
・特例郵便等投票概要( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203359.pdf )・投票用紙等の請求手続( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203360.pdf )
・特例郵便等投票請求書( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203361.pdf )・投票の手続( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203362.pdf )
【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400FAX:(国番:+82) 02-723-3528
住所:大韓民国ソウル特別市鍾路区栗谷路6ツインツリータワーA棟 8F 〒03142
窓口業務時間:9:30~12:00,13:30~17:00★★★ ホームページ,Twitter 運用中 ★★★
【HP】https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html【Twitter】https://twitter.com/japanemb_koreaj
出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117459