カンボジア プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(期間の延長)

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在留邦人の皆様

8月12日,プノンペン都は,現在実施中の新型コロナ感染拡大防止のための行政措置を以下の通り延長することを決定しました。●8月12日23:59から8月26日にかけての延長が決定した措置
1 新型コロナウイルスの感染リスクが高い以下の業種・職種の営業・活動の禁止公立及び私立の学校(オンライン授業除く),カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ,リゾート,公園,プレイグラウンド,マッサージ,サウナ,映画館,劇場,博物館,ジム,スポーツセンター等の全ての娯楽施設。
※ 営業禁止となっていない業種・職種の営業に際しては,マスク着用,検温,QRコード,手洗い消毒等の感染対策措置が厳しく執られるようにすることとされています。2 以下の例外を除く,16人を超える私的な集まりの禁止
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの
(3) 公的機関の集まり(4) 新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
(5) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり(6) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(7) 司法裁判手続きに関する集まり(8) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり

3 飲酒を伴うあらゆる集まりの禁止

●8月13日00:00から8月19日にかけて延長が決定した措置1 以下の例外を除き,午後10時から午前3時まで外出が禁止される。
(1) 公務員及び治安部隊の移動(2) 外交団,国連機関,国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また,カンボジア人のドライバーの同伴可。)
(3) ID及び職業証明書及び情報省発行の移動許可書を所持している報道機関職員の移動(4) 身分証明書と航空券を所持している航空便の搭乗客の移動。移動中は感染防止策を遵守すること。
(5) プノンペン都発行の移動許可及び身分証明書を所持している空港職員の移動(6) 4名以下による医療緊急移送のための移動
(7) 隔離を終えた者や病院から退院した者の自宅までの移動(8) 2名以下によるあらゆる物資や食料品の輸送
(9) 国家戦略物資の輸送(10) 公的またはプライベートの緊急医療輸送
(11) 薬局(12) 消防
(13) 電力及び水道供給(14) 通信サービス
(15) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な食品や戦略物資の生産活動(16) 医薬品,アルコール薬品,酸素及び他の医療品の生産や供給
(17) ガソリン及びガスステーション(12) ホテル及びゲストハウス業
(13) その他公共の利益に資する必要なサービス● 罰則
上記措置に違反する法人・個人は,違反者の公表を含め行政罰及刑罰が課せられる。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
在カンボジア日本国大使館 領事班TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117569