タイ 新型コロナ・ワクチン一時帰国接種事業(アストラゼネカの接種も始まります)

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海外にお住まいで日本国内に住民票を有していない方を対象に、8月1日より成田/羽田空港でファイザー製ワクチンの接種事業が行われていますが、8月25日からアストラゼネカ製ワクチンの接種が開始され、事業の対象が以下のとおり拡大されます。
詳細は以下の外務省ホームページを御覧ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

1.海外(タイ)でアストラゼネカを1回接種済みの方
海外(タイ)においてアストラゼネカ製ワクチンを1回接種済みで、何らかの事情や懸念により、2回目の接種を日本への一時帰国時に希望される方は、アストラゼネカが接種できるようになります。【対象者】
接種時点で満18歳以上【必要書類】
既にアストラゼネカ製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔(注)を満たしていることを示す書類
(注)アストラゼネカ製のワクチンは1回目の接種から4週間から12週間後に2回目を接種することになっています。ただし、最大限の効果を得るためには、8週以上の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。(厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_astrazeneca.html )2.海外(タイ)でワクチンを未接種でアストラゼネカ接種を希望される方アレルギー等の事情により、mRNAワクチン(ファイザー製ワクチン)を接種することができず、且つ、何らかの事情や懸念により海外での居住地(タイ)でアストラゼネカ製ワクチンの接種を行っていない方。
【対象者】接種時点で満18歳以上
【注】この場合は、一時帰国接種事業において、アストラゼネカ製ワクチンを2回接種していただくことになります。1回だけの接種は認められません。

3.海外(タイ)でファイザーを1回接種済みの方何らかの事情により、居住地での2回目の接種に懸念等を有する場合には、この一時帰国接種事業により、ファイザー製ワクチンを2回目の接種として受けることができるようになります。
【対象者】接種時点で満12歳以上
【必要書類】既にファイザー製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔
(注)を満たしていることを示す書類(注)ファイザー製のワクチンは、通常、1回目の接種から3週間の間隔で2回目を
接種することになっています。(厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html)4.海外(タイ)でシノバック、シノファームを1回接種された方
1回目の接種で日本では薬事承認されていないワクチン(シノバック、シノファーム等)を接種した方が、日本への一時帰国時において、2回目の接種で異なるメーカー(ファイザーまたはアストラゼネカ)のワクチンを希望する場合には、ご自身の判断により医師と相談の上接種が認められます。ただし、予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもありえますので、予めご承知おきください。(注)この場合、原則、ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。申し込み方法8月18日(水)正午(日本時間)以降、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/※海外渡航用のワクチン接種証明書の発行について
一時帰国接種事業を利用した場合のワクチン接種証明書(いわゆるワクチン・パスポート)の発行については以下の通りです。(1)ワクチン接種証明書の発行は、基本的に一時帰国接種事業を利用して2回の接種を行った場合が対象となります。
(2)一時帰国接種事業で2回目の接種のみを受けた場合については、「1回分接種を受けた」ことを証明するワクチン接種証明書が発行されます。(3)一時帰国接種事業で1回目接種のみを受けることは出来ませんので、1回目接種のみ受ける方に対してはワクチン接種証明書は発行されません。※一時帰国接種事業は、2022年1月上旬の終了を想定していますので、ご注意ください。在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=117730