2021年04月24日 在ミュンヘン日本国総領事館 感染症予防法の改正を踏まえたバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の改定

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2021年4月24日 メールマガジン第717号

●メールマガジン第715号及び第716号でお知らせした感染症予防法の改正を踏まえ、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の両政府は、それぞれ制限措置を改定しました。
●概要は以下のとおりですが、メールマガジン第716号掲載のドイツ連邦保健省Q&A.11に記載のとおり、州政府は、連邦が感染症予防法で定める非常ブレーキ(過去7日間における人口10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が100を超える場合の制限措置)よりも厳格な措置を州令で定めることができますので、ご注意ください。
●また、制限措置については、基準値に基づき自治体ごとに異なりますので、各自治体のホームページ等により、内容をご確認ください。バーデン=ヴュルテンベルク州については、下記サイトから各自治体の関連ウェブサイトにアクセスすることができますので、参考としてください。
●制限措置を定めた州令全体の概要については、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

※メールマガジン第715号「ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/715.html
※メールマガジン第716号「ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)(情報更新及びQ&A掲載のお知らせ)」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/716.html
※バーデン=ヴュルテンベルク州各自治体のコロナ関連ウェブサイト検索ページ
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/informationen-der-kommunen-und-landkreise/

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111102