2021年04月29日 在マレーシア日本国大使館 【新型コロナウイルス】パハン州の一部地域における活動制限令(MCO)及び条件付き活動制限令(CMCO)の施行(2021年4月29日)

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●4月29日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のツイッター上で、パハン州の以下の地域における活動制限令(MCO)及び条件付き活動制限令(CMCO)の施行を発表しました(4月30日から5月13日まで)。
●CMCOの施行
・パハン州Raub地区

●MCOの施行
パハン州Raub地区内
・Mukim Gali (Bandar Raub, Sungai Ruan, Kampung Baru Sempalit)
・Mukim Tras (Kampung Sang Lee, Kampug Baru Tras, Kampung Sungai Cheetang)

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
(4月29日掲載)https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1387718643165794307

●SOPの詳細については以下のリンク
マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/
をご参考ください。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=111393