ドイツ 【情報更新】ラインラント=プファルツ州制限措置 (8月23日以降)

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ラインラント=プファルツ州では、8月23日より、現在の措置に加え、過去7日間の10万人あたりの新型コロナウイルス新規感染者数が35を超える場合、新たな規制措置が適用されます。

●感染予防措置
ラインラント=プファルツ州では、8月10日に行われた連邦・州間協議の決定を踏まえ、8月23日より、現在の措置に加え、過去7日間の10万人あたりの新型コロナウイルス新規感染者数が35を超える場合、新たな規制措置が適用されます。概要は以下のとおりです。

(1)室内における活動においては、3Gルール(ワクチン接種者、快復者及び検査による陰性証明者のみ立ち入り可)が適用される。3Gルールは23日以降、病院、高齢者・介護施設、障害者施設の訪問、屋内のインフォメーション・文化・スポーツ行事への参加、身体的接触を伴うサービス(美容院、ボディーケア等)の利用、宿泊等の際に適用される。宿泊に際しては、到着時及び72時間の滞在毎に検査が必要になる。

(2)ワクチン未接種者或いは非快復者は、室内における活動に際しては陰性検査証明書を提示しなければならない(但し、生徒は学校で定期的に検査を受けているため、本措置の対象外)。陰性検査証明は、抗体迅速検査の場合は24時間以内、PCR検査の場合は48時間以内の検査のものとする。室内におけるスポーツに関しては、基準値に拘わらず検査が義務とされる(トレーナー含む)。 感染率が高い市・郡では、より厳しい規則が適用されることがありますので、各市・郡の発表に注意してください。

※参考1(ラインラント=プファルツ州州令): https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Verordnungen/25_CoBeLVO.pdf

※参考2(ラインラント=プファルツ州政府プレスリリース) https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/25-corona-bekaempfungsverordnung-3-g-fuer-einen-sicheren-herbst-hochschulen-im-wintersemester-wied-1/

※ドイツ各州では、5月7日に連邦参議院で可決された「ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」が適用されています。

●検疫措置 8月1日より、ドイツでは、リスク地域指定、登録義務、隔離義務、証明義務に関する新たな入国規制が適用されています。
当該検疫措置を定めたコロナ入国規則にかかる政令の内容については、下記在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

在フランクフルト日本国総領事館MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118028