オーストラリア【NSW州】シドニー大都市圏における外出制限令の延長(9月末まで)、コロナ関連規則の更なる強化(8月23日(月)未明以降)

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【ポイント】
●NSW州政府は、シドニー大都市圏で実施中の外出制限令を9月末まで延長すると発表しました。9月30日(木)までの間、必要不可欠な買い物や医療・介護ケア、屋外での運動等の目的以外での外出は認められません。●シドニー大都市圏では、8月23日(月)未明以降、運動の場合を除き、屋外での常時マスク着用が義務となります。なお、シドニー大都市圏外の地方部でも8月28日(土)までの期間、同措置が適用されます。
●シドニー大都市圏内の感染懸念地域(area of concern)では、8月23日(月)未明以降、新たな規制が適用されます(午後9時から午前5時までの夜間外出禁止、屋外での運動の時間制限等)。●感染懸念地域内外の職場及び「許可された労働者(authorised workers)」に対し、新たな規制が適用されます(「許可された労働者」に対する許可証の携行義務等)。
●NSW州警察の感染対策上の権限が強化されます(感染懸念地域に合理的な理由なく入った場合の罰金等)

【本文】
1 シドニー大都市圏を中心に新型コロナウイルスの市中感染が引き続き拡大している状況を受けて、NSW州政府は、シドニー大都市圏で実施中の外出制限令を9月末まで延長する、またシドニー大都市圏等(特に感染懸念地域)の新型コロナウイルス関連規則を8月23日(月)午前0時1分以降、更に強化すると発表しました。(1)シドニー大都市圏では、9月30日(木)までの間、以下の目的以外での外出は認められません。
ア 食品等必要不可欠な買い物イ 医療・介護ケア(新型コロナウイルスワクチン接種を含む)
ウ 屋外での運動(移動範囲は5キロ圏内に制限)エ 必要不可欠な通勤・通学
(2)シドニー大都市圏では、8月23日(月)午前0時1分以降、運動の場合を除き、屋外での常時マスク着用が義務となります。なお、シドニー大都市圏外の地方部でも8月28日(土)までの期間、同措置が適用されます。(3)シドニー大都市圏内の感染懸念地域では、8月23日(月)午前0時1分以降、以下の規制が適用されます。
ア 夜間外出禁止(curfew)となります(午後9時から午前5時までの時間帯の外出禁止)。ただし、「許可された労働者(authorised workers)」、救急・医療関係者は除きます。イ 屋外運動は1日1時間以内に制限されます。
ウ 園庭用品、事務用品、建設・修理用品、造園用品、農器具、ペット用品等の小売店舗は閉鎖されます(ただし、遠隔注文による店先引き取りは可能です)。エ 各種試験、教育、職業訓練に関するすべての活動は、オンラインで実施されます(ただし、HSCは除きます)。
(4)感染懸念地域内外の職場及び「許可された労働者」に対し、新たに以下の規制が適用されます。ア 感染懸念地域内に居住或いは勤務するチャイルドケア・障害者支援関連の労働者は、8月30日(月)までに1回目のワクチン接種を実施する必要があります。
イ 感染懸念地域外に勤務する「許可された労働者」は、職場で「迅速抗原検査(rapid antigen test)」を実施するか、8月30日(月)までに1回目のワクチン接種を完了している場合に限り、感染懸念地域外への出勤が許可されます。
ウ 8月28日(土)以降、「許可された労働者」は、Service NSWから、自身が在宅勤務不可能な「許可された労働者」であることを証明する「許可証(permit)」の発行を受け、同許可証を携行しなければなりません。エ 8月28日(土)以降、感染懸念地域に業務目的で入境する人は、Service NSWが発行する労働許可証(work permit)を携行しなければなりません。
(5)感染懸念地域に居住する労働者は、居住市外に出勤する場合、出勤の72時間前までに新型コロナウイルス検査を受けることが求められていますが、Canterbury-Bankstown、Cumberland及びFairfieldの3市に居住する労働者に限り、8月23日(月)午前0時1分以降、同検査は不要となります。2 新型コロナウイルス感染対策に関し、NSW州警察の権限が強化されます。
(1)新型コロナウイルスの感染リスク調査の実施中に、特定のアパート区画の住民の外出を制限する権限が、NSW州警察長官(the Commissioner of Police)に付与されます。(2)特定の住宅地を「新型コロナウイルスの感染リスク住宅地」として指定し、すべての住民に対し規則の遵守状況の確認を行う権限が、NSW州警察長官に付与されます。
(3)違反通知(infringement notice)を受けた人に対し、自宅に戻るよう指示する権限が、NSW州警察に付与されます。(4)感染懸念地域外から同地域内に合理的な理由なく入ったことが判明した場合、1,000ドルの罰金が課されるとともに、14日間の自己隔離が求められます。

3 NSW州政府は、幼児教育施設(Early Childhood Education and Care Services)での感染例が増加している現状を踏まえ、保護者に対し真に必要な場合以外、自宅で子供を保育するよう強く求めています。4 規制内容は状況に応じて常に変更されます。規制の詳細や最新の情報はNSW州ウェブサイトでご確認ください。不明な点がある場合には、NSW州保健省に電話(1800 943553)でご確認ください。

○NSW州政府ウェブサイト(8月20日付メディアリリース:シドニー大都市圏における外出制限令の延長等)
https://www.nsw.gov.au/media-releases/new-protections-and-compliance-rules-to-carry-nsw-through-to-vaccination-targets(シドニー大都市圏内における「感染懸念地域(area of concern)」)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area(「許可された労働者(authorised workers)」のリスト)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers(州の新型コロナウイルス情報)
https://www.nsw.gov.au/covid-19【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in SydneyLevel 12、 1 O’Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp※このメールは在留届、たびレジ、総領事館メールマガジン配信登録/読者登録に
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出典:外務省ホームページ 外務省海外安全HPより↓
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=118015